トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第21部(民事執行センター・インフォメーション21) > 事情届の不受理申請の方法
第三債務者が誤って供託をしてしまった場合は,以下の方法により供託金を取り戻すことができます。
- 執行裁判所に不受理申請と不受理証明申請をする。
不受理証明申請書は正副各一通(正本には収入印紙150円分貼付。収入印紙は割印しないでください。)
【書式】不受理申請書・不受理証明申請書 PDFファイル(PDF:33KB) Wordファイル(ワード:36KB)
※ 後記2で不受理証明書と供託書正本の郵送を希望する場合は,郵送の費用など必要なものがありますので事前にお問い合わせください。 - 裁判所が不受理判断をし,不受理証明書を交付し,供託書正本を返却します。
- 法務局に対して,不受理証明書を添付して供託金の取戻手続を行い,返金を受けます。