トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 労働審判手続の迅速・適正な進行へのご協力のお願い
東京地方裁判所民事第11部,第19部,第33部,第36部
平成18年4月1日から,「労働審判手続」という新しい制度がスタートしました。
この制度は,個別労働関係民事紛争に関し,労働審判官1人と労働審判員2人とで組織する労働審判委員会が,事件を審理した上,調停を試み,又は事案の実情に即した解決をするために必要な労働審判を行う手続で,これにより,紛争の実情に即した迅速,適正かつ実効的な解決を図ろうとするものです。
この手続の迅速・適正な進行のため,次の諸点についてご協力をお願いします。
注意書もあわせてお読みください。
1.充実した事前準備の実施
労働審判手続は,原則として,3回以内の期日で審理を終結することになっており(労働審判法15条2項),そのため,当事者の方は,第1回の期日において主張及び証拠書類の提出を行い,遅くとも第2回の期日が終了するまでには,これを終えなければなりません(労働審判規則27条)ので,第1回期日の前にあらかじめ主張及び証拠の提出に必要な準備を十分に行ってください。
2.申立書の記載の充実等(申立人)
申立書には,労働審判規則9条1項,2項の事項をもれなく記載するとともに,同条3項の証拠書類の写しを添付してください。また,できる限り,申立てを理由づける事実についての主張とそれ以外の事実についての主張とを区別して,簡潔に記載してください(労働審判規則18条)。
なお,申立書を提出する際には,相手方の数に3を加えた数の申立書の写しと相手方の数の証拠書類の写しも併せて提出してください。
3.答弁書の記載の充実等(相手方)
定められた答弁書の提出期限は厳守してください。
答弁書には,労働審判規則16条1項の事項をもれなく記載するとともに,同条2項の証拠書類の写しを添付してください。また,できる限り,答弁を理由づける事実についての主張とそれ以外の事実についての主張とを区別して,簡潔に記載してください(労働審判規則18条)。
なお,裁判所に提出する答弁書には,その写し3通も併せて提出してください。
また,答弁書の写し及び証拠書類の写しは,相手方から申立人に直送してください。
4.補充書面の提出等の期限の厳守
補充書面の提出や証拠の申出をすべき期限が定められた場合には,この期限を厳守してください(労働審判規則19条)。
なお,裁判所に提出する補充書面には,その写し3通も併せて提出してください。また,補充書面の写しや証拠書類の写し等は,提出者からその相手方に直送してください。
5.充実した第1回期日の実施
相手方の答弁に対する反論,これに対する再反論は,原則として,期日において口頭ですることになります(労働審判規則17条1項本文)ので,そのための準備を十分に行っておいてください。
6.訴訟移行後の準備について
労働審判に対して適法な異議の申立てがあったとき,労働審判法23条により労働審判が取り消されたとき又は同法24条1項により労働審判事件が終了したときは,労働審判手続は訴訟に移行しますので,その旨の通知等を受けた場合には,訴訟のための準備を進めてください。
なお,労働審判事件の記録は,訴訟には引き継がれません。