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東京地裁民事第20部(倒産部)は、破産、個人再生、民事再生、会社更生、特別清算、企業の私的整理に関する特定調停等の倒産事件全般を取り扱っています。また、船舶所有者等責任制限事件、船舶油濁等損害賠償責任制限事件、消費者裁判手続特例法による簡易確定手続といった集団的な債権確定手続のある事件も取り扱っています。
このページでは、当部で取り扱う事件の紹介をするとともに、事件関係者に参考となる情報を掲載しています。
個人又は法人の代表者の方で、破産、個人再生、民事再生等の倒産手続をお考えの方は、まずは弁護士に相談をしてください。
裁判所は、中立的な立場で手続を進める必要がありますので、債務整理や倒産手続の申立てに関する相談に応じることはできません。また、弁護士を紹介することもできません。
なお、弁護士ではない者が依頼を受けて債務整理などの法律業務を行うことは、法律で禁止されています(司法書士は一定の限度でこれらの業務を行うことができます。)。
無資格者への債務整理の依頼はしないよう、くれぐれもご注意ください。
※一般的なお問合せの窓口は企画係になります。担当係が分からない方は、まずは企画係にお問い合わせください。
倒産部の所在地
倒産部は、従前、霞が関庁舎内で業務を行っていましたが、令和4年10月24日よりビジネス・コート(中目黒庁舎 住所:東京都目黒区中目黒2-4-1)1階に移転し、業務を行っています。
>ビジネス・コートの所在地・アクセス等の詳細はこちら
※ビジネス・コートは、民事第21部(民事執行センター)の建物とは異なります。ご注意ください。
債権者集会室・書記官室への行き方
申立ての費用(印紙・郵便切手・予納金等)について
※令和6年10月1日付の郵便料金改定に伴い、予納郵便切手が変更になっておりますのでご注意ください。
・破産手続(PDF:108KB)
・個人再生手続(PDF:192KB)
・民事再生手続(PDF:224KB)
・特別清算手続(PDF:128KB)
・会社更生手続(PDF:636KB)
手続全般に関する注意点
- マイナンバー(個人番号)の記載されている書類は、裁判所に提出しないでください。記録の閲覧謄写を通じてマイナンバーを含む個人情報が流出する事態にもつながりかねません。裁判所に書類を提出する前に、マイナンバーの記載されたものがないか、再度ご確認ください。住民票、確定申告書の写し、源泉徴収票等には特に注意が必要です。
- ビジネス・コート内には、印紙及び切手を購入できる場所がありません。あらかじめ、必要な印紙及び切手をご準備の上、来庁ください(ビジネス・コート最寄りのコンビニで、印紙及び切手の取扱いはございます。)。
参考資料
倒産部では、申立代理人向けに、即面通信(破産事件)、個再通信(個人再生事件)という資料を発行し、当部の受付係横の書類ラックにて配布をしています。また、在京三弁護士会の各会員HPにも掲載されています。
倒産部が取扱う事件のうち、係属中の事件及び平成31年1月以降に終局した事件の記録は、ビジネス・コート2階の民事訟廷において、閲覧・謄写の申請を受け付けます。
>ビジネス・コートにおける事件記録の閲覧・謄写申請の詳細はこちら
平成30年12月以前に終局した事件の記録は、ほぼ全て霞が関庁舎において保存されており、霞が関庁舎14階の民事訟廷記録係閲覧謄写室において、閲覧・謄写の申請を受け付けます。
>霞が関庁舎における事件記録の閲覧・謄写申請の詳細はこちら
倒産部では、破産管財人向けに、管財タイムズ、管財フォーラムという資料を発行し、当部の受付係横の書類ラックにて配布しています。