トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 東京地方裁判所について > 管内の裁判所の所在地 > 東京地方裁判所中目黒庁舎(ビジネス・コート) > 民事事件記録の閲覧・謄写のご案内
- 1.閲覧・謄写の時間について
- 2.取り扱っている事件記録について
- 3.事前の問い合わせについて
- 4.閲覧・謄写の際に必要なもの
- 5.手数料について
- 6.コピー機について
- 7.閲覧・謄写の際の注意事項について
午前 9:00~12:00
午後 1:00~5:00
記録を準備する時間が必要となりますので、余裕を持ってお越しください。
Ⓐ ビジネス・コート各部※に係属中の事件記録
※民事第8部、20部、29部、40部、46部、47部
Ⓑ ビジネス・コートに保存されている事件記録※
※ Ⓑの事件記録とは、上記各部で終局した、概ね以下の事件記録です。
① 訴訟及び仮差押え・仮処分事件 →令和3年1月以降に終局した事件
② ①を除く事件 →平成31年1月以降に終局した事件
事前にお電話で閲覧・謄写が可能であることをご確認の上、ご来庁いただきますと、手続きがスムーズです。
≪お問い合わせ先≫
◎係属中の事件 →担当部
◎終局後保存されている事件 →ビジネス・コート民事訟廷事務室
(電話番号一覧表はこちら(PDF:277KB))
※裁判所の執務に支障がある場合等、閲覧・謄写ができないことがあります。
➀閲覧・謄写の申請書
申請時に、窓口においてお渡ししますので、ご記入の上、提出してください。
※ 事件ごとに申請してください。なお、事件が1件でも、複数人で閲覧・謄写等される場合は、それぞれ申請してください。
➁印鑑
③本人確認書類
運転免許証、パスポート、健康保険証など
④収入印紙 (下記「5.手数料について」のア、イ、ウのどれかに該当する場合)
⑤疎明資料
利害関係人として謄写を申請する場合は、法律上の利害関係を疎明する書面
※その他の書類につきましては、上記「3.事前の問い合わせについて」の≪お問い合わせ先≫にご確認ください。
例えば法人の社員等が代理人として申請する場合は、上記「③本人確認書類」の他に法人の資格証明書、委任状、社員証明書などが必要になります。
【書式】記録閲覧謄写委任状(法人用)(ワード:29KB)
次の場合は、1件につき150円の収入印紙が必要となります。
ア 第三者が閲覧する場合
イ 法律上の利害関係を疎明した第三者が、裁判所書記官の許可を得て、謄写する場合
ウ 当事者等が事件終了後に閲覧・謄写する場合
※ コインベンダー機で謄写(コピー)する場合は、別途、その費用が必要となります。下記「6.コピー機について」を参照
※ 収入印紙については庁舎内で販売しておりません。
なお、事件の係属中に当事者等が閲覧・謄写する場合は、手数料は必要ありません。
● コピー料金
白黒1枚:20円 カラー1枚:50円
● 使用できる紙幣および硬貨
紙幣 1000円札
硬貨 500円、100円、50円、10円、5円
※ただし新500円玉は使用不可
☆ 記録は民事訟廷事務室から持ち出さないでください。
☆ いったん席を離れる際には職員に記録をお戻しください。
☆ 記録のつづり紐やファイルの留め具は、外さないでください。
☆ 閲覧のみ許可されている場合には、記録のコピーやカメラ、携帯電話による撮影はできません。
☆ メモを取ることができます。
☆ 録音はできません。
☆ 飲食はできません。
※ 上記内容のPDFデータはこちら
ビジネス・コート(東京地裁中目黒庁舎)における事件記録の閲覧・謄写申請について(PDF:313KB)