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ア. 債務者が解放金を取り戻す手続
取戻許可申立書を発令裁判所に提出します。
- 取戻事由
【1】保全命令の申立てが取り下げられた場合, 【2】保全命令を取り消す旨の決定(保全法施行前の事件については,仮執行宣言付取消判決)がされた場合です。 - 申立書の添付書類
取戻事由 【2】の場合は取消決定正本又は謄本を添付してください。承継人が申し立てる場合には,上記表(担保取戻許可申立書の添付書類一覧表)の債務者による担保取戻請求権の承継の場合と同じです。
ただし,法人の合併の場合には,印鑑証明書も必要です。 - 払渡しの手続
供託物払渡請求書には,供託規則25条2項の書類を添付することになっていますが,供託原因消滅証明書がこれに該当します。裁判所から解放金取戻しの許可がされたときは,供託原因消滅証明書の交付を受けて,供託物払渡請求書に添付して,供託所に払渡の請求をすることになります。 - 【書式27】解放金取戻許可の申立書
PDFファイル(PDF:53KB)
Wordファイル(ワード:50KB) - 【書式28】承継人による解放金取戻許可の申立書
PDFファイル(PDF:52KB)
Wordファイル(ワード:51KB)
イ. 債務者がみなし解放金(第三債務者が供託した供託金)を取り戻す手続
- 取戻しが認められる場合
債務者は,第三債務者の供託した供託金の還付請求権を取得しますが,債務者がその権利を行使するためには,仮差押えの執行の効力が消滅することが必要(仮差押命令の申立てが取り下げられ,かつ,仮差押えの執行が取り消された事実を証明すること)です。保全執行裁判所から「取下げ及び執行取消証明書」の交付を受けてください。その後の取り戻しの手続は供託所の手続となります。
- 【書式29】取下げ及び執行取消証明申請書
- 【書式30】受書