トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第21部(民事執行センター・インフォメーション21) > 民事執行法82条2項による登記嘱託書交付手続の申出をされる方へ
競売物件につき,民事執行法82条2項による登記嘱託書交付手続の申出は,次のとおりです。
(1) 申出の時期
代金納付日の5日前(土曜・日曜・休日は含みません。)までに申出をしてください(郵送による申出も可能です。)。
なお,申出日(裁判所に申出書類を提出する日)については,事前に不動産配当係に連絡してください。
(2) 必要書類
- 申出書 【書式】民事執行法82条2項の規定による申出書(PDF:86KB)
- 不動産登記事項証明書(発行後1週間以内程度)
- 資格証明書(法人の場合)又は住民票(個人の場合)
個人の場合,買受人の住所証明書として,登記嘱託の際に法務局に送付します。会社法人等番号を有する法人の場合,資格証明書を法務局に送付しませんが,買受申出以降,代表者,本店所在地又は商号に変更がある場合は,つながりが分かる登記事項証明書を裁判所に提出していただきます(代表者のみの変更の場合は,代表者事項証明書でも可)。
※法務局が登記嘱託書を受理した時点で,発行後3か月以内のもの
※住民票は,マイナンバー(個人番号)の記載のないもの - 固定資産評価証明書(必ず,申出前に裁判所に固定資産評価証明書をFAX送信して,登録免許税額の計算の確認を行ってください。)
- (根)抵当権者(融資をする金融機関等)の資格証明書
- (根)抵当権設定契約書の写し
- 指定書 【書式】指定書(PDF:68KB)
- 買受人の印鑑証明書(但し,申出書の買受人印が入札書の印影と異なる場合のみ必要になります。)
代金納付日の5日前までに,すべての書類の提出がない場合には,登記嘱託書を代金納付当日にお渡しすることができない場合がありますので注意してください。
(3) 登記嘱託書の交付について
登記嘱託書の交付を受ける者として指定できるのは,司法書士又は弁護士に限ります。また,指定された司法書士又は弁護士本人以外には,原則,登記嘱託書を交付することができませんので,登記嘱託書の交付に際しては,指定を受けた方本人に裁判所に出頭してもらうようにしてください。
また,指定を受けた方が出頭する際には,受領書を持参させるようにしてください。
【書式】受領書(PDF:76KB)
なお,代金納付日に登記嘱託書を交付する際に,交付を受ける方の身分又は資格を証する文書の提示を求めますので忘れずに持参してください。
(4) 登記所への提出について
指定された司法書士又は弁護士は,速やかに届出書を裁判所に提出してください。
【書式】届出書(PDF:66KB)