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引渡命令の申立てから強制執行の申立てまでの手続の流れ

不動産配当係(民事執行センター)での手続

1. 引渡命令の申立て

2. 審尋手続

 代金納付前の所有者以外の者が相手方の場合は審尋手続を行うことがあります。
 通常は,7日以内に回答するよう,審尋書を相手方に送達しています。

3. 引渡命令の発令

 裁判官は,事件記録や審尋の回答書等を審査の上,発令すべきであると判断したときは,引渡命令を発令します。

4. 引渡命令正本の送達

 相手方に引渡命令正本を送達します。(申立人には普通郵便等で送付します。)
 相手方が不在又は転居先不明等で引渡命令正本が送達されなかった場合には,担当書記官から連絡がありますので,必要事項を調査の上,手続を行ってください。

5. 執行抗告

 相手方は,引渡命令正本が送達を受けた翌日から起算して1週間の期間内に不服申立て(執行抗告)を行うことができます。

6. 執行文付与

 (1)引渡命令の執行抗告期間が経過した場合,(2)引渡命令に対する執行抗告の原審却下決定が抗告人(引渡命令の相手方)に告知された場合,(3)東京高等裁判所で引渡命令に対する執行抗告の却下又は棄却が抗告人(引渡命令の相手方)に告知された場合,それぞれ引渡命令が確定し,申立てにより,引渡命令正本に執行文の付与を受けることができます。

7. 送達証明

 引渡命令正本が相手方に送達されたことの証明です。

上記手続を経た後,執行官室に強制執行の申立てを行うことになります。

執行官室での手続

1. 強制執行申立書

 申立書のほか,次の書類等が必要です。

2. 執行文の付与された引渡命令正本(上記6執行文付与参照)

3. 引渡命令正本の送達証明書(上記7送達証明参照)

4. 当事者の資格証明書

5. 強制執行費用の予納

※手続の詳細は,執行官室執行部で確認してください。

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