トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第21部(民事執行センター・インフォメーション21) > 入札保証金の還付手続について
入札保証金の還付については,入札申出の際に提出された入札保証金振込証明書(「保証金の返還請求」欄)記載の振込先指定口座に振り込む方法で行います。
ついては,以下の点に留意の上,手続に遺漏がないようにしてください。
不明な点は,出納第三課出納係にお尋ねください(TEL 03-5721-4744)。
- 入札保証金振込証明書に記載する振込先金融機関,預金種別,口座番号,口座名義人及びフリガナは,正しくはっきりと記載してください。
なお,平成17年4月からシステムが変わり,貯蓄預金口座を指定することができなくなりましたのでご注意ください。 - 振込先指定口座は,事件ごとに異なることのないよう統一し,1口座としてください。(1債権者1口座)。
- 現在のところ,インターネットバンキング(一部を除く)については利用することができません。
- ゆうちょ銀行の口座を利用する場合には,記号及び番号の全てを記入してください。
- 振込先指定口座を解約したり,名義を変更した場合は,直ちに,出納第三課出納係に連絡してください。
- 入札保証金の提出者以外の第三者(例えば,資金の借入先)の口座を振込先指定口座とすることも差し支えありませんが,口座の確認に遺漏のないようにしてください。
- 振込先指定口座への入金は,裁判所が財務省会計センターへ振込依頼の手続をとった後,一両日中に行われる予定です。
- 振込先指定口座への入金については,各入札保証金ごとに保管金振込通知書を発送してお知らせしますので,電話等による照会はご遠慮ください。
- 入札期間の締切までに事件の取下げ,売却実施処分の取消等があった場合には,振込(仕向)銀行を通じて組戻しの手続をとる必要があります。