トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第9部(保全部)紹介 > ドメスティックバイオレンス(DV)(配偶者暴力等に関する保護命令申立て)
10.配偶者暴力等保護命令手続
ア.配偶者からの暴力に関する保護命令の手続について
保護命令の制度は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に定められています。保護命令は、①配偶者等から暴力や脅迫を受け、②更なる暴力や脅迫により重大な危害を受けるおそれが大きい場合等に発せられます(Q2をご覧ください。)。
初めて申立てをされる方は、以下のQ&Aを申立ての前に必ずお読みください。
Q1 保護命令の申立てを考えています。どうしたらよいですか。
Q1-1 保護命令の申立てをする前にしておくことはありますか。
保護命令の申立てをする場合には、申立てをする前に、配偶者等からの暴力等を受けた状況など申立てを基礎づける事情(※1)について、配偶者暴力相談支援センター(※2)又は警察署に行ってあらかじめ相談し、援助又は保護を求めた上で(電話で相談しただけでは足りません。)、そのことを申立書に記載する必要があります。この記載がない場合には、保護命令は発せられませんので、注意してください(※3)。
※1 子への接近禁止命令等や親族等への接近禁止命令(Q2-3(4)、(5))の申立てをする場合には、これらの命令を発する必要があると認めるに足りる事情についても漏れなく相談等をしていることが必要です。
※2 配偶者暴力相談支援センターでは、保護命令の制度の利用について助言等の援助が受けられます。東京都女性相談支援センター(tel:03-5261-3110)、東京ウィメンズプラザ(tel:03-5467-1721)など『配偶者暴力相談支援センター』に指定された機関について、詳しくは最寄りの自治体に問い合わせてください。
※3 これらの機関への相談等に代えて、最寄りの公証役場で宣誓供述書を作成してもらう方法もあります。
Q1-2 申立てについて相談をしたいのですが。
裁判所は、申立てが認められるかどうかについて、原則として双方当事者の言い分をそれぞれ聴いた上で判断をする中立な機関であり、当事者からの相談に対し助言等をすることはできません。配偶者暴力相談支援センターや警察署への相談等(Q1-1)のほかに法律の専門家からの助言等を必要とする場合には、弁護士(日本司法支援センター(法テラス)など)にご相談ください。
Q1-3 申立書はどのように作成したらよいですか。
申立書の書式(ひな形)を準備しておりますのでご利用ください。
配偶者暴力相談支援センターで援助を受けるほか、弁護士に相談することも考えられます(Q1-1、1-2)。
申立書のほかに提出が必要となる書類についてはQ5をご覧ください。
Q1-4 相手方に現在の住居所を知られたくないのですが。
申立書は相手方に見られるので、申立書には、相手方に知られたくない住居所は記載せず、相手方に知られている住所や相手方と同居していたときの住所を記載してください。
このほか裁判所に提出する書類には、絶対に、相手方に知られたくない住居所やこれが分かる事項などを記載しないでください。
Q2 保護命令の申立てはどのような場合にすることができるのですか。
Q2-1 申立てをすることができるのは誰ですか。
「配偶者」や「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」、「生活の本拠を共にする交際(※)関係にある相手」から身体に対する暴力等を受けた方が申立人となります。
親族など他の人が代わりに申し立てたり代理をしたりすることはできません。
※「生活の本拠を共にする交際」からは、婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないもの(①ルームシェアなど専ら交友関係に基づく共同生活、②グループホーム、学生寮、社員寮などの福祉上、教育上、就業上の理由による共同生活、③専ら血縁関係、親族関係に基づく共同生活など)は除かれます。
Q2-2 離婚したり関係を解消したりした後でも申立てをすることはできますか。
暴力等を受けた後に離婚したり関係を解消したりした場合であっても、婚姻中や関係を解消する前に受けた暴力等を理由として申立てをすることができます。
他方で、離婚したり関係を解消したりした後に受けた暴力等を理由として申立てをすることはできません。
Q2-3 どのような命令が、どのような場合に認められますか。
保護命令には、次の(1)から(5)のとおりのものがあります。それぞれについて、どのような場合に認められるかをご確認ください。
(1) 接近禁止命令
【どのような命令?】
1年間、申立人の身辺につきまとったり、申立人の住居(相手方と生活の本拠を共にしている住居は除く。)や勤務先等の付近をうろついたりしてはならないことを命ずるものです。
【どのような場合に?】
①相手方から、身体に対する暴力、生命・身体・自由・名誉・財産に対する脅迫を受けた方が、
②相手方から、更なる身体に対する暴力、生命・身体・自由・名誉・財産に対する脅迫により、その生命又は心(※)身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき
に認められます。
※「心」(精神)への重大な危害として、うつ病、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、適応障害、不安障害、身体化障害が考えられます。「心」(精神)への重大な危害を受けるおそれが大きいとして申立てをする場合には、これらの症状が出ていることについて医師の診断書を提出してください。
(2) 退去等命令
【どのような命令?】
2か月間(※)、申立人と相手方が生活の本拠として使用する住居から退去すること、その住居の付近をうろついてはならないことを命ずるものです。
【どのような場合に?】
①相手方から、身体に対する暴力、生命・身体に対する脅迫を受けた方が、
②相手方から、更に身体に対する暴力を受けることにより、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき
に認められます。
※住居の所有者又は賃借人が申立人のみである場合には6か月間(建物の登記の現在事項証明書や賃貸借契約書等を提出してください。)
(3) 電話等禁止命令
【どのような命令?】
1年間、申立人に対する面会の要求、無言電話、緊急時以外の深夜早朝の電話、位置情報の無承諾取得など法令で定められた一定の行為(「詳しくはこちら」)をしてはならないことを命ずるものです。
【どのような場合に?】
(1)の接近禁止命令が認められる方について、申立てにより認められます。
(4) 子への接近禁止命令、電話等禁止命令
【どのような命令?】
子への接近禁止命令は、1年間、申立人と同居している未成年の子の身辺につきまとったり、子の住居(相手方と生活の本拠を共にしている住居は除く。)や学校等の付近をうろついたりしてはならないことを命ずるものです。
子への電話等禁止命令は、1年間、申立人と同居している子に対する無言電話、緊急時以外の深夜早朝の電話、位置情報の無承諾取得などの法令で定められた一定の行為(「詳しくはこちら」)を禁止する命令です。
【どのような場合に?】
(1)の接近禁止命令が認められる方について、同居している未成年の子に関して相手方と面会せざるを得なくなることを防止するため必要があると認められる場合(例えば、相手方が幼年の子を連れ戻すと疑われる言動をしているなど)に、申立てにより認められます。
なお、子が15歳以上である場合には、その同意が必要です。
(5) 親族等への接近禁止命令
【どのような命令?】
1年間、親族等申立人と社会生活において密接な関係を有する方の身辺につきまとったり、その住居や勤務先等の付近をうろついたりしてはならないことを命ずるものです。
【どのような場合に?】
(1)の接近禁止命令が認められる方について、親族等に関して相手方と面会せざるを得なくなることを防止するために必要があると認められる場合(例えば、親族等の住居に押し掛けて乱暴な言動を行っているなど)に、申立てにより認められます。
なお、親族等(15歳未満であるときはその法定代理人)の同意が必要です。
Q3 接近禁止命令が認められる場合について少し詳しく教えてください。
Q3-1 「自由・名誉・財産に害を加える旨を告知してする脅迫」とはどのような行為をいいますか。
保護命令の申立てをすることができるのは、配偶者等から「身体に対する暴力」又は「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対して害悪を加える旨を告知してする脅迫」を受けた方です。このうち、自由、名誉、財産に対する脅迫の例としては次のような例が該当すると考えられています。ただし、具体的な言動がこれらに該当するか否かは個別の事案における証拠に基づき裁判所が判断することになります。
〇自由に対する脅迫の例:「『言うことを聞く』と言うまで外に出さない。」と告げる、従わなければ仕事を辞めさせると告げるなど
〇名誉に対する脅迫の例:性的な画像を広く流布させると告げる、悪評をネットに流して攻撃すると告げるなど
〇財産に対する脅迫 :キャッシュカードや通帳を取り上げると告げるなど
なお、脅迫は、一般に人を畏怖させるに足りる程度のものであることが必要です。
これに対し、例えば、「馬鹿だ」、「無能だ」、「生きる価値がない」などの暴言は、それだけで直ちに上記「脅迫」に当たるとはいえず、「精神的DV」や「モラル・ハラスメント」といわれるものが、全て保護命令の要件である「脅迫」に当たるわけではありません。
Q3-2 「心身に重大な危害を受けるおそれが大きいと認められるとき」とはどのような場合ですか。
心身への「重大な危害」とは、少なくとも通院加療を要する程度の危害をいいます。このうち「心」(精神)への「重大な危害」としては、うつ病、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、適応障害、不安障害、身体化障害(以下「うつ病等」といいます。)が考えられます。「心」(精神)への「重大な危害」については、「うつ病等により通院加療を要する症状が出ていること」についての医師の診断書と、うつ病等が相手方から「身体に対する暴力」又は上記「脅迫」を受けたことによるものであり、更にそのような暴力又は脅迫を受けるおそれが大きいことなどを裏付ける資料を提出してください。
なお、診断書が提出された場合でも、更なる身体に対する暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きいかどうかは裁判官が個別具体的に判断することになります。
Q4 東京地方裁判所へ申立てができるのは、どのような場合ですか。
東京地方裁判所へ申立てができるのは、次のいずれかの場合です。
(1) 申立人又は相手方の住居所が東京都23区又は伊豆・小笠原諸島内にあるとき。
(2) 東京都23区又は伊豆・小笠原諸島内で相手方からの暴力等が行われたとき。
Q5 申立てにはどのような書類等が必要ですか。
保護命令申立書を作成し、提出してください。作成にあたり、本ホームページからダウンロードできる申立書の書式(ひな形)をご利用ください。申立書(裁判所用)とその写し(相手方送付用)の計2部を提出してください。また、申立時には次のような添付書類や証拠が必要です。添付書類は1部のみを、証拠は2部(裁判所用・相手方送付用)を提出してください。
なお、裁判所に提出された書類は、相手方に送付等することになるので、相手方に知られたくない連絡先(避難先)の記載が書類にないことを十分に確認した上で裁判所に書類を提出してください。東京地方裁判所本庁では、申立ての当日に裁判官の面接を受けていただく場合がありますので、必ず来庁予定を事前にご連絡ください。申立ての際には、申立人ご本人において申立書を裁判所に持参してください。申立てから裁判官の面接が終了するまで概ね2時間から3時間程度は見込まれます。
(1) 申立手数料の収入印紙1,000円
郵便切手2,300円(内訳:500円×2枚、260円×2枚、100円×4枚、50円×3枚、20円×7枚、10円×7枚、5円×1枚、2円×4枚、1円×7枚)
(2) 当事者間の関係を証明する資料(以下のア又はイのいずれか)
ア 法律上又は事実上の夫婦であることを証明する資料(添付書類)
ex. 戸籍謄本及び住民票(申立人、相手方双方のものが必要。直近3か月以内)(一方が外国人の場合:続柄の記載がある住民票)
イ 申立人と相手方との関係が生活の本拠を共にする交際であることを証明する資料(証拠)
ex. 申立人及び相手方の住民票、生活の本拠における交際時の写真、電子メール又は手紙の写し、住居所における建物の登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し、電気料金・水道料金・電話料金の支払請求書の写し、本人や第三者の陳述書 等
(3) 暴力・脅迫を受けたことを証明する資料(証拠)
ex. 診断書、受傷部位の写真、申立人本人や第三者の陳述書 等
(4) 相手方から今後暴力・脅迫を受けて生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいことを証明する資料(証拠)
ex. うつ病等により通院加療を要する症状が出ている場合は診断書(Q3-2)
申立人本人や第三者の陳述書、電子メール又は手紙の写し 等
(5) 6か月間の退去等命令を求める場合に必要な書面として(添付書類)
退去を求める建物の所有者又は賃借人が申立人であることを証明する資料
ex. 建物登記事項全部証明書、賃貸借契約書 等
(6) 子への接近禁止命令等を求める場合に必要な書類として
接近禁止の対象となる子が15歳以上のときは、その子の同意書(証拠)
※ 同意書の署名の筆跡がお子さん本人のものであることが確認できるもの(学校のテストや手紙等)を同時に提出してください。(添付書類)
(7) 親族等への接近禁止命令を求める場合に必要な書類として
① 接近禁止の対象者の同意書(対象者が15歳未満の場合又は成年被後見人の場合は、その法定代理人の同意書。)(証拠)
※ 同意書は対象者(法定代理人)本人に署名押印してもらい、対象者の署名押印であることが確認できるもの(手紙、印鑑証明書、パスポートの署名欄等)を同時に提出してください。(添付書類)
② 対象者の戸籍謄本、住民票。その他申立人本人との関係を証明する書類(添付書類)
法定代理人による同意書には、これらに加えて資格証明書の提出が必要です。(添付書類)
③ 対象者への接近禁止命令が必要である事情を明らかにする対象者作成の陳述書など(証拠)
Q6 申立て後、手続はどのように進行しますか。
裁判所は、相手方の言い分を聴くため、通常、申立人の面接の約1週間後に審尋の期日を指定して相手方を裁判所に呼び出します。申立人はこの期日には出席する必要はありません。裁判所は、この期日を経た後に(早ければこの期日で)保護命令を発するかどうかを判断します。
Q7 相手方が保護命令に違反した場合にはどうなりますか。
保護命令に違反した者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられることがあります。
イ.書式(ひな形)
・【書式44】保護命令申立書 (PDF:489KB)
・【書式44】保護命令申立書 (Word:62KB)
・【書式44の2】子の同意書 (PDF:75KB)
・【書式44の2】子の同意書 (Word:33KB)
・【書式44の2の2】親族等の同意書 (PDF:82KB)
・【書式44の2の2】親族等の同意書 (Word:32KB)
・【書式44の3】陳述書 (PDF:27KB)
・【書式44の3】陳述書 (Word:68KB)
ウ.追加の保護命令の申立てについて
・【書式44】保護命令申立書 (PDF:489KB)
・【書式44】保護命令申立書 (Word:62KB)
エ.再度の保護命令の申立てについて
・【書式44】保護命令申立書 (PDF:489KB)
・【書式44】保護命令申立書 (Word:62KB)
オ.保護命令の取消しの手続について
1 保護命令の申立人が保護命令の取消しを求める場合
保護命令の申立人は、発令後の事情の変化などにより保護命令が必要なくなった場合、保護命令の効力期間中であれば、いつでも、保護命令の取消しの申立てをすることができます。
2 保護命令の相手方が保護命令の取消しを求める場合
(1) 取消しについて保護命令の申立人に異議がないとき
保護命令の相手方が、発令後の事情の変更などにより保護命令の取消しを求める場合は、裁判所は、保護命令の取消しについて保護命令の申立人に異議がないことを確認し、確認ができたときに保護命令を取り消します。
なお、この取消し申立てについては、次の①、②の時期的な条件を満たすことも必要です。
① 退去等命令の場合
効力が生じた日から起算して2週間を経過した後に申し立てたものであること。
② 接近禁止命令、電話等禁止命令、子への接近禁止命令・電話等禁止命令、親族等への接近禁止命令の場合
効力が生じた日から起算して3か月を経過した後に申し立てたものであること。
(2) 【子への接近禁止命令・電話等禁止命令の取消しについて】
子への接近禁止命令・電話等禁止命令が発令の要件を欠くに至ったとき
例えば、保護命令の申立人と子が同居しなくなった場合や、15歳以上の子がこれらの命令を維持することを望まなくなった等の場合には、保護命令の相手方は、次の①②のいずれか遅い日より後に、取消しの申立てができます。
なお、裁判所の審理の結果、子の接近禁止命令・電話等禁止命令が出されたあとに、これらの命令を出す前提条件が欠けたと判断された場合には、申立人に異議があっても、同命令が取り消されることになります。
① 保護命令の申立人への接近禁止命令が効力を生じた日から起算して6か月を経過した日
② 子への接近禁止命令・電話等禁止命令が効力を生じた日から起算して3か月を経過した日
3 申立ての必要書類等
提出先の裁判所 (管轄) ・・・保護命令を出した裁判所
(1) 申立手数料の収入印紙・・・500円
郵便切手
a.保護命令の申立人が申し立てる場合
168円(内訳:84円×2枚)
b.保護命令の相手方が申し立てる場合
2,300円(内訳:500円×2枚、260円×2枚、100円×4枚、50円×3枚、20円×7枚、10円×7枚、5円×1枚、2円×4枚、1円×7枚)
(2) 【子への接近禁止命令・電話等禁止命令の取消し申立ての場合 (上記2(2))】
子への接近禁止命令・電話等禁止命令の発令の要件を欠くに至ったことを証明する資料(証拠)
・【書式45】保護命令の取消申立書※1及び2(1)の場合 (PDF:72KB)
・【書式45】保護命令の取消申立書※1及び2(1)の場合 (Word:54KB)
・【書式45の2】保護命令の取消申立書※2(2)の場合 (PDF:79KB)
・【書式45の2】保護命令の取消申立書※2(2)の場合 (Word:30KB)