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発信者情報開示命令申立て

ア.発信者情報開示命令事件とは

SNS等のインターネット上の投稿によって自己の権利を害されたとする者は、一定の要件の下、SNS等を運営するコンテンツプロバイダ(CP)に対して権利侵害投稿を行った際のIPアドレスやログイン時のIPアドレス等の開示を求めたり、発信者がSNS等に侵害情報を記録する通信を媒介したアクセスプロバイダ(AP)等に対して発信者の氏名・住所等の開示を求めたりすることができます。

発信者情報開示命令事件の手続の全体像を確認したい方はこちら (PDF:249KB)

イ.発信者情報開示命令事件の申立書式等

書式集

チェックリスト(Excel:25KB)

【申立書】発信者情報開示命令申立書(Word:32KB)

【記載例①】コンテンツプロバイダ(CP)に対し、提供命令も併せて申し立てる場合(PDF:680KB)

【記載例②】コンテンツプロバイダ(CP)に対し、発信者情報開示命令のみを申し立てる場合(PDF:681KB)

【記載例③】アクセスプロバイダ(AP)に対し、消去禁止命令を併せて申し立てる場合(PDF:679KB)

【記載例④】アクセスプロバイダ(AP)に対し、発信者情報開示命令のみを申し立てる場合(PDF:679KB)

発信者情報目録選択のためのフローチャート図(PDF:82KB)

【参考書式1】発信者情報目録記載例集(PDF:713KB)

【参考書式2】主文目録記載例集(PDF:779KB)

【参考書式3】権利侵害の説明(Excel:17KB)

【参考書式4】メールアドレス連絡票(Excel:15KB)

【参考書式5】訂正申立書(Excel:15KB)

ウ.手続のフローチャート図

申立て及び審理 ※ 典型的な審理モデルを参照にしたもの

手続のフローチャート図

※ 用語の意味についてはこちら を(PDF:97KB)御参照ください。

エ.よくある質問

Q.発信者情報開示命令の根拠や要件などについて知りたい。

Q.発信者情報開示命令事件において投稿記事の削除は求められるか。

Q.管轄について知りたい。

Q.申立手数料について知りたい。

Q.申立て時に必要な郵便料について知りたい。

Q.申立て後の手続について知りたい。

Q.取下げの方法について知りたい。

Q.発信者情報開示命令の根拠や要件などについて知りたい。

A.特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(以下「情報流通プラットフォーム対処法」といいます。)(旧:プロバイダ責任制限法)の内容については、総務省のホームページ を御覧ください。

Q.発信者情報開示命令事件において投稿記事の削除は求められるか。

A.情報流通プラットフォーム対処法に基づく発信者情報開示命令事件において投稿記事の削除を求めることはできません。投稿記事の削除を求める場合には、保全命令の申立て等によることになります。

Q.管轄について知りたい。

A.以下のフローチャートを御参照ください。
なお、以下のフローチャートによって、東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(東京地方裁判所を除く。)が管轄権を有する場合には、東京地方裁判所にも申立てをすることができるなど、管轄に関する他の規定もありますので、詳細は情報流通プラットフォーム対処法9条、10条、発信者情報開示請求事件手続規則1条等を参照してください。

管轄のフローチャート図

Q.申立手数料について知りたい。

A.開示命令事件の申立て、提供命令の申立て及び消去禁止命令の申立ての申立てごとに、それぞれ一申立てにつき各1000円の申立手数料を納付する必要があります。また、申立人又は相手方が複数の場合には、当該人数分の額の収入印紙が必要となります。印紙は、申立書1枚目表の上部余白等に貼り付けてください。

Q.申立て時に必要な郵便料等について知りたい。

A.発信者情報開示命令申立事件の申立て時には、レターパックライト(相手方の数に応じた個数。相手方の宛名ラベルの添付にご協力ください。)を予納してください。
※ 発信者情報開示命令事件の性質上、事案等に応じて手続進行が区々になるため、申立て時に一定の郵便切手の予納を受けるのではなく、必要な手続段階で所要額を予納していただく取扱いです。

Q.申立て後の手続について知りたい。

A.発信者情報開示命令申立事件では、裁判所は、申立て後に当該申立書の審査を行い、当該申立書が不適法であるとき又は当該申立てに理由がないことが明らかなときを除き、申立書の写し(副本)(申立て時に添付)を相手方に送付しなければならないこととされています(法11条第1項)。
具体的には、申立書の写し(副本)(申立て時に添付)のみを裁判所から相手方に送付し、申立書以外の書類(主張書面(訂正申立書等を含む。)、書証の写し・証拠説明書等)(申立て時に副本等添付不要)については、申立人から相手方に直送していただくことになります(法11条第1項、手続規則3条、5条参照)。
直送の時期については、例えば、期日指定時、提供命令発令時、消去禁止保有照会時等が考えられますが、手続進行に応じて別途裁判所から申立人に連絡されます。手続を円滑に進めるため、申立人においては、あらかじめ直送の準備をしておき、裁判所から直送に関する連絡を受けた際には、速やかに上記の申立書の写し以外の書類を相手方に直送されるようにしてください。

Q.取下げの方法について知りたい。

A.以下のフローチャートを御参照ください。

取下げチャート図

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