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ア. 保全事件の受付
民事第9部の受付カウンターで番号札を引いてお待ちください。
番号札の発行時間は,午前8時30分から正午までと,午後1時から午後5時までです。ただし,受付開始は窓口における準備が整ってからになります。また,午後(特に午後3時以降)は窓口が混み合うため,長時間お待ちいただくことがあります。
イ.債権者面接
民事第9部では,原則として全件につき債権者面接を行っています。
面接前に書類の審査を行うため,原則として,午前中に受付手続が終了した場合は翌日以降,午後に受付手続が終了した場合は翌々日以降の面接となります。状況により必ず受付日の翌日又は翌々日に面接が行われるとは限りませんのでご承知おきください。面接時刻は,午前10時又は午後1時30分となります。
なお,事案によっては,その緊急性等に鑑み,受付日のうちに債権者面接を行う場合もあります。
受付手続後,面接前に電話等で書類の補正,追加資料の提出等を求めることがありますが,面接を充実したものとし,手続を円滑に進行させるためのものですので,ご協力をお願いします。
面接時には,運転免許証,パスポート又は保険証の原本など,本人であることが確認できるものを持参してください。
ウ.保全命令申立書の提出(発令係)
保全命令の申立ては,申立書正本に申立手数料(収入印紙)を貼付し,当事者の資格証明書(3か月以内のもの),不動産登記事項証明書(1か月以内のもの)及び訴訟委任状などの添付書類と疎明書類の写しを各1部添付して管轄裁判所に提出して行います。なお,住民票などの書類を提出する場合には,個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出してください。疎明書類の原本,申立書副本,債務者用の疎明書類写しは提出しないでください。申立書副本,債務者用の疎明書類の写しは双方審尋期日指定後に債務者に直送していただくことになります。各種目録,切手の提出時期は前記1.カ.のとおりです。
郵送によって申立書を提出した場合は,窓口に持参して提出した場合より受付審査の終了が遅くなることがあります。当直への提出も同様です。
申立手数料
申立てごとに2000円(民事訴訟費用法3条1項別表第1の11の2のロ)の収入印紙を申立書に貼付します(割印はしないでください。無効になります。)。
例えば,当事者が複数の場合には,多い方の一方当事者の人数に2000円を乗じた金額となります(債権者が2人で債務者が1人の場合には,2000円×2人=4000円の手数料となります。)
ただし,迅速性の担保のため,原則,債権者,債務者各1名に分けて申し立ててください。
管轄裁判所
本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所(詳細については,保全法6条,12条,民事訴訟法4条以下参照)
被保全権利及び保全の必要性
保全命令の申立てには,被保全権利と保全の必要性を疎明しなければなりません(保全法13条2項)。即時に取り調べられる証拠ですが,一般的には書証によります。
(1) 被保全権利の存在を証する書証の例
金銭消費貸借契約書,約束手形,保証書,賃貸借契約書など
(2) 保全の必要性を証する書証の例
内容証明郵便,手形交換所の取引停止報告書など
(注)報告書や陳述書を利用するときは,自らの体験事実をできるだけ具体的に記載することが必要です。
お知らせ
日本郵政公社が民営化されたことから,平成19年10月1日から当事者目録及び仮差押債権目録の記載内容が変わっています。
詳しくは,仮差押債権目録等の記載例について(郵政民営化に伴うもの)をご覧ください。
なお,JA貯金に対する仮差押債権目録の記載例については,こちらをご覧ください。