トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第21部(民事執行センター・インフォメーション21) > 不動産引渡命令の申立てについて
競売物件の引渡命令の申立てをされる買受人の方には,以下の要領に従って申立てをされるよう,ご協力をいただいております。
(重要)
執行裁判所で行う手続(代金納付以降の手続を含みます。)については,事案に精通する買受人の業務担当者や親族等が執行裁判所の許可を受けて代理人となることができます(許可代理人・民執法13条)。しかしながら,従業員でない者が書類作成事務を行った場合,事案によっては裁判所の許可を受けずに,代理人として不動産引渡命令の申立てをしたと評価され,弁護士法72条及び民執法13条に反する違法な申立てとして却下されることがあります。
1 申立ての期間等
(1)所有者及び民法395条1項の明渡猶予が認められない占有者を相手方とする場合
執行裁判所における代金納付手続が完了すれば,引渡命令の申立てをすることができます。
申立ての期間は,代金納付の日から6か月以内です。ただし,代金納付時に民法395条1項の明渡猶予が認められる使用者が占有していた建物についての申立ての期間は,代金納付の日から9か月以内です。
(2)民法395条1項の明渡猶予が認められる占有者を相手方とする場合
民法395条1項により,代金納付の日から6か月間の明渡猶予が認められる占有者については,その期間が経過した後でないと申立てはできません。
ただし,明渡猶予を認められた者が,その猶予期間中,建物を使用したことの対価の支払を1か月分以上怠り,買受人から相当の期間を定めて1か月分以上の支払を催告されたにもかかわらずその支払をしないときは,猶予期間中であっても引渡命令の申立てができます(民法395条2項)。この場合には,申立時に下記3(7)記載の書類が必要となります。
2 申立ての対象
引渡命令は,買い受けた物件を現実に占有している者の占有を排除するための手続であり,基本的には,物件明細書の記載を前提として審理され,そこに記載されている占有関係に変更がなければ,原則として物件明細書の4欄(物件の占有状況等に関する特記事項)記載の者に対して発令されます。申立てをするときは,買い受けた物件のうち,建物の敷地である土地部分(マンション等の区分所有建物の敷地権の部分も含む。)等,引渡命令の発令を受ける必要のない物件は申立てから除いてください。
【案内】物件明細書等に記載されていない者を相手方とする申立てについて
3 必要書類
(1)不動産引渡命令申立書(A4版 横書き)
不動産引渡命令申立書とは,【不動産引渡命令申立書】,【当事者目録】及び【物件目録】の各用紙を一体とし(それぞれに契印を押す),その書類の左端の2か所をホッチキスで綴じ,冒頭の不動産引渡命令申立書の申立人の名前の横に申立人の印を押したものを言います。
申立人の名前の下には,必ず連絡先電話番号(法人の場合は電話番号及び担当者名・部課名)を記載し,申立書の各用紙の上部余白には捨て印を押してください。
物件目録は,代金納付期限通知書添付の物件目録などを参考に,建物の敷地部分など不要な物件を除いて,作成してください。
なお,申立書に押印する印鑑は,買受申出の際に使用したもの(入札書又は代金納付手続に使用した印)を使用してください。
なお,民法395条1項の明渡猶予が認められている相手方に対して,前記1(2)の状況があることを理由に,その明渡猶予期間前に申立てをする場合は,申立書副本(収入印紙を貼らない状態の申立書。押印は必要)も必要となります。
(2)申立手数料(貼用印紙)
相手方の数×500円分の収入印紙を【不動産引渡命令申立書】の上部に貼付してください。なお,収入印紙は割印しないでください。
(3)予納郵便切手
(110円×申立人の人数)+(1,220円×相手方の数)
なお,民法395条1項の明渡猶予が認められている相手方に対して,前記1(2)の状況があることを理由に,その明渡猶予期間前に申立てをする場合,その他相手方の審尋を必要とする場合,また相手方に対して再送達をする場合などには,上記の郵便切手の他に,郵便切手の追加をお願いすることがあります。
(4)図面の写し(コピーで可)
引渡しの対象が建物の一部である等,対象を特定するために不動産引渡命令申立書に図面を使用した場合には,その図面の写しを,当事者(申立人及び相手方)の数に1を加えた数だけ,申立書とともに提出してください。
なお,図面の写しに押印やページ記載はしないでください。
※ 図面を利用する場合には,物件目録中の図面を必要とした物件の表示の次に,「上記のうち別紙図面斜線部分」等と記載し,当該図面中の引渡しの対象とする部分を斜線等で明示してください。
(5)資格証明書
申立人もしくは相手方が法人の場合は,申立書ごとに,それぞれの資格証明書(商業登記事項証明書等)が必要になります。資格証明書は,申立前1か月以内のものを提出してください。
(6)調査報告書(相手方が所有者以外の占有者の場合で,物件明細書の占有認定と違う場合のみ提出)
事件の記録上に現れてこない占有者,たとえば差押後の占有者等がいる場合に,その者の占有開始時期や占有の事実を証する書面
※ 調査報告書の作成にあたっては,添付の「物件明細書等に記載されていない者を相手方とする申立てについて」を参考にしてください。
(7)支払の催告をしたことを証明する書類の写し
民法395条1項の明渡猶予が認められる相手方に対して,前記1(2)の状況があることを理由に,その明渡猶予期間前に申立てをする場合は,支払の催告をしたことを証明する書類(内容証明郵便及び配達証明書等)などの写しが必要となります。
(8)受書(申立時に提出)
この受書を提出した申立人には,引渡命令が発令されると,引渡命令正本を普通郵便で送付します。特別送達による送付を希望される場合は,前記(3)の郵便切手額110円が1220円となります。
4 相手方が複数の場合の注意
相手方が複数の場合は,1通の申立書で申立てをするのではなく,なるべく相手方ごとに申立書を作成するようにしてください。
5 申立て時のお願い
来庁の際には申立書に押した印鑑を持参してください。
物件明細書の写しを取得された方は持参してください。
なお,申立前における発令の可否に関するお問い合わせには,応じられません。
(参考)
下記は,申立書以外の必要書類等について,申立人及び相手方が各1名である場合を前提としてまとめたものです。参考にしてください。
(申立人・相手方各1名の場合)
金額・部数等
- 申立手数料
- 500円の収入印紙
- 予納郵便切手
- 110円×1組,1,220円×1組
- 図面の写しが必要な場合
- 3部
- 申立人もしくは相手方が法人等の場合は,代表者の資格証明書(申立前1か月以内のもの)を添付する。
物件明細書の占有認定と違う場合は調査報告書を添付する。
このほかに,(1)明渡猶予が認められる占有者を相手方とする場合,(2)その他相手方の審尋を必要とする場合には,以下の書類が必要です。
- (1),(2)の場合
- 申立書副本,予納郵便切手1,290円×1組
- (1)の場合
- 使用の対価について,支払の催告をしたことを証明する書面の写し