強制執行停止事件の流れ(申立てから発令まで)
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お知らせ
強制執行停止申立事件の担当部の変更について
令和8年1月1日申立て分以降、①通常事件及び建築に関する事件に係る控訴提起に伴う強制執行停止申立事件については控訴提起の対象となった判決をした部が、②請求異議・第三者異議の訴えに伴う強制執行停止申立事件については本案事件が係属する部が、それぞれ担当することになりました。これに伴う変更点等は以下のとおりです。 1 強制執行停止申立事件に関する事務は、控訴提起の対象となった判決をした部又は本案事件が係属する部において行いますので、お問い合わせは当該部にお願いします。 2 これまで、迅速な処理のため、①については原審判決及び控訴状の各写しの添付を、②については訴状及び債務名義の各写しの添付の協力をお願いしていましたが、添付が不要となります。 3 強制執行停止の申立ての受付は、これまでどおり東京地裁14階の民事訟廷事務室事件第一係で行います。
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1.強制執行停止の申立ては,東京地裁14階の民事事件係で受け付けています。
2.民事第9部で担当する事件については,民事事件係から民事第9部保全2係に記録が送付されます。記録が送付されたのち,担当書記官において,提出された
書類等に不備等がないか確認します。書類の不足,記載の不備等があった場合には,それらを補正等していただくことになります。
※迅速な審理のため以下の書面の添付にご協力ください。
(1) 控訴に伴う強制執行停止の場合
・原審判決及び控訴状の各写し
(2) 請求異議・第三者異議に伴う強制執行停止の場合
・訴状及び債務名義の各写し
3.裁判官との面接が必要と認められる場合は,面接日を調整します。
4.主張,疎明資料等に問題がなく,担当裁判官が執行停止が認められると判断した場合には,担保金額及び担保提供期間を決定します。
5.担保金額が決まったら,期間内に供託所(東京法務局)で,供託手続を行ってください。
なお,供託をする際に,供託者・被供託者の住所,氏名,裁判所名,法令条項等,記載事項については,間違えないようにご注意ください。よく照会がある法令条項は,次のとおりです。
控訴に伴う強制執行停止 民事訴訟法403条1項3号
請求異議に伴う強制執行停止 民事執行法36条1項
第三者異議に伴う強制執行 民事執行法38条4項,36条1項
6.供託手続が終わったら,供託書正本と写し(コピー)を民事第9部保全2係(3番窓口)に提出してください。
なお,提出された供託書の記載内容に誤り等がある場合には,供託書を受け付けられない場合がありますので,ご注意ください。
7.供託書が民事第9部保全2係に提出された後,強制執行停止の決定をします。
なお,供託書の提出時間によって,以下のとおり決定をお渡しする時間を決めています。
・午前9時から午前11時までに提出された場合・・当日の午後3時以降
・午前11時から午後4時までに提出された場合・・翌日の午前11時以降
・午後4時以降に提出された場合 ・・・・・・・・翌日の午後3時以降
(※裁判所の繁忙状況によっては,あらかじめ予定している時間に決定をお渡しできない場合がありますので,ご了承願います。)