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東京地方裁判所民事第11部,第19部,第33部,第36部
1.労働審判手続は,個々の労働者と事業主との間に生じた労働紛争について,労働審判官(裁判官)1人と労働関係の専門的な知識経験を有する労働審判員2人とで組織する労働審判委員会が,事件を審理した上,調停を試み,又は事案の実情に即した解決をするために必要な労働審判を行うことにより,紛争の実情に即した迅速,適正かつ実効的な解決を図る手続です(労働審判法1条)。
労働審判手続は,原則として,3回以内の期日で審理を終結することとされており(労働審判法15条2項),そのため,当事者の方は,第1回の期日において主張及び証拠書類の提出を行い,遅くとも第2回の期日が終了するまでには,これを終えなければならないとされています(労働審判規則27条)。
当事者の皆様には,労働審判手続の迅速かつ適正な進行のためにご理解とご協力をお願いします。
2.提出期限までに答弁書等を提出してください。
(1) 申立人の主張(言い分)は,申立書に書いてありますから,そこに書いてあることが真実であるかどうかよく調べて,答弁書を作成し,十分な反論を行ってください。
答弁書の記載方法については,別紙『答弁書の書式』を参考にしてください。
(2) 労働審判委員会は,双方の主張・証拠に基づいて審判をしますので,あなたの主張を裏付ける証拠書類(予想される争点についての証拠書類も含む。)の写しを答弁書に添付してお送りください。
証拠書類の写しには,書類ごとに右上部欄外に,順番に番号(乙1,2,3・・・)を書いてください。また,証拠書類の原本は,審判手続期日に持参してください。
(3) 裁判所に提出する答弁書には,その写し3通も併せて提出してください。また,答弁書の写し及び証拠書類の写しは,申立人(弁護士が代理人に付いている場合には,その弁護士)あてに直接送ってください。
(4) 裁判所に提出する答弁書その他の書類は,A4判横書きで作成してください(左側3センチメートル程度は余白としてください)。
3.審判手続期日の変更は,原則として認められませんので,弁護士を代理人に依頼する予定がある場合には,すみやかに依頼を行ってください。なお,代理人は,原則として,弁護士に限られます。
弁護士を依頼したときは,その弁護士に,『労働審判事件の代理人となられた皆様へ(PDF:70KB)』及び『答弁書の書式(PDF:180KB)』をお渡しください。
4.答弁書を未提出のまま審判手続期日に欠席した場合は,申立人の主張と証拠だけで審判をすることがありますので,ご注意ください。
5.その他何かご不明な点がありましたら,すみやかに,呼出状記載の担当書記官までご連絡ください。