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執行官室(執行部)からのお知らせ

執行官室執行部で取り扱う事務(主要なもの)

<動産執行>

2. 動産に対する担保権実行(法190条1項関係)

<非金銭執行>

<保全執行>

【ご留意いただきたいこと】
保全執行では2週間の執行開始期間の制限もある関係上、仮処分断行等大規模な執行(執行場所が複数箇所にわたる,目的物・目的外動産が大量に存在するなど)となる場合には、執行官のスケジュール確保のため、担保決定が発令される前の段階で、早めに執行官室へのご連絡・ご相談をお願いします。

<執行官送達(民事訴訟法99条1項関係)>

<訴え提起前の現況調査(民事訴訟法132条の4第1項4号関係)>

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