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東京高等裁判所(知的財産高等裁判所を含む。)への控訴提起における郵便切手の予納額について
令和5年9月
東京地方裁判所民事訟廷事件係
控訴事件における送達等に使用するために予納いただく郵便切手の額及び内訳は、下記のとおりです。
この送達等にかかる費用は、現金予納等によることができます。郵便料金の改定や予納郵便切手の内訳変更等に影響されないので、是非、御利用ください。詳細は、「郵便料の現金予納等のお願い」及び「控訴事件等について保管金による郵便料の納付を希望される方へ」を御覧ください。
立川支部で控訴提起時に予納いただく郵便切手の額及び内訳も同様です。
- 当事者(控訴人、被控訴人)がそれぞれ1名の場合
- 合計 6,000円
- 内訳
500円×8枚
100円×10枚
84円×5枚
50円×5枚
20円×10枚
10円×10枚
2円×10枚
1円×10枚
- 当事者が1名増すごとに2,388円(1,194円(内訳の指定なし)×2組)を上記1の額に加える(ただし、控訴人が複数であっても、共通の代理人がいる場合は、加える必要はありません。)。
※ 当事者数増加による上記追加額は、納付方法が郵便切手による場合です。
現金予納等による場合、追加額が異なりますので、御注意ください。