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東京高等裁判所(知的財産高等裁判所を含む。)への控訴提起における郵便切手の予納額について
令和6年9月
東京地方裁判所民事訟廷事件係
控訴事件における送達等に使用するために予納いただく郵便切手の額及び内訳は、下記のとおりです。
この送達等にかかる費用は、現金予納等によることができます。郵便料金の改定や予納郵便切手の内訳変更等に影響されないので、是非、御利用ください。詳細は、「郵便料の現金予納等のお願い」及び「控訴事件等について保管金による郵便料の納付を希望される方へ」を御覧ください。
立川支部で控訴提起時に予納いただく郵便切手の額及び内訳も同様です。
- 当事者(控訴人、被控訴人)がそれぞれ1名の場合
- 合計 6,000円
- 内訳
500円×8枚
110円×10枚
100円×5枚
50円×5枚
20円×5枚
10円×5枚
- 当事者が1名増すごとに1,500円の組合せ(内訳500円2枚、110円2枚、100円2枚、10円8枚)を2組追加してください(ただし、控訴人が複数であっても、共通の代理人がいる場合は、加える必要はありません。)。