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東京地方裁判所知的財産権部
(民事第29部,第40部,第46部,第47部)
1. 受付場所
〒153-8626
東京都目黒区中目黒2-4-1 東京地方裁判所ビジネス・コート(中目黒庁舎)2階
東京地方裁判所民事訟廷事件第二係(直通 03-5721-3130)で受付をしております。
2. 知的財産権に関する保全事件
特許権,実用新案権,意匠権,商標権,不正競争防止法2条1項各号の不正競争行為,著作権,回路配置利用権,種苗法の育成者権,商法12条,会社法8条などに関する訴訟事件を本案とするものです。
3. 提出書類等(なお,円滑かつ迅速な審理のため,知的財産権部では各書面の写しの提出の御協力をお願いしています。)
(1)申立書
- 正本1通
- 副本1通(ただし,債務者が複数の場合はその人数分)
- 写し2通(特許権,実用新案権,プログラム著作権,回路配置利用権に係る事件については3通)
(2)証拠説明書
- 正本1通
- 写し1通(特許権,実用新案権,プログラム著作権,回路配置利用権に係る事件については2通)
(3)書証
- 正本1通
- 写し1通(特許権,実用新案権,プログラム著作権,回路配置利用権に係る事件については2通)
*特許権など登録があるものは,その内容が分かる登録原簿謄本等も書証として提出してください。
(4)収入印紙
- 債権者,債務者のいずれか多い方の人数×2000円
(5)郵便切手
- 普通速達郵便分(重さ:申立書の重さ+30グラム)の郵便切手を債務者人数分
*仮差押又は登録に関する処分禁止仮処分申立ての場合には,後日,担当部から必要な郵便切手を連絡いたします
(6)資格証明書,委任状
- 当事者が法人の場合には各法人の最新(1か月以内のもの)の資格証明書
(7)その他
- 既に本案が係属している場合にはその旨の上申書
※注意事項
- (1) (2)証拠説明書及び(3)書証の各副本は,後日,担当部から指示があった時点で債務者に直送していただきますので,申立時には提出不要です。
- (2) 申立後に随時提出される主張書面,証拠説明書又は書証の正本及び写しについても,上記表にあるとおりの通数(主張書面の通数は証拠説明書及び書証と同じです。)を御提出ください。
4. 当事者複数の申立てについて
保全事件の特殊性や各事案の事情等により,債権者一人対債務者一人の申立てにされるよう,御検討をお願いすることがあります。
5. 受付後
面接期日等については,受付票記載の担当部から,数日中に連絡されます。
以上