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閲覧・謄写についてのQ&A
- 1.保全事件記録の閲覧謄写の申請は,どこにするのですか。
- 東京地方裁判所の民事訟廷記録係(14階)で申請していただくことになります。当事者本人以外の方が申請する場合は,当事者本人からの委任状が必要になります。詳しくは,このホームページ(「裁判手続きを利用する方へ」の中の手続案内(民事事件記録の閲覧・謄写の御案内))の記載も参考にしてください。
- 2.保全事件記録の閲覧謄写の申請について,利害関係人が申請する場合,注意することはありますか。
- 閲覧等が認められるのは,「利害関係を有する者」に限られています(民事保全法5条本文)。ここにいう「利害関係を有する者」とは,保全事件によって直接または間接に自己の私法上または公法上の権利ないし法的利益に影響を受ける者を指します。したがって,単に事実上または経済上の利益を受けるにすぎない方は利害関係人にはあたりません。利害関係人として,閲覧謄写の申請をする場合には,どのような利害関係があるのかを上申書に記載して,それを裏付ける疎明資料を添付して申請してください。申請書に添付された上申書及び疎明資料を確認した上で閲覧謄写の許否を判断するため,必ずしも閲覧謄写ができるとは限りませんので,あらかじめご承知おきください。