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担保不動産収益執行手続

1 申立書

申立書,当事者目録,担保権・被担保債権・請求債権目録,物件目録,給付義務者及び給付請求権の内容目録各1通を綴じて契印をする。

2 申立手数料

担保権1個につき,収入印紙4000円

3 不動産登記事項証明書

申立日から遡って1か月以内のもの。

4 資格証明書及び住所証明書

(1) 申立人分について

  • 法人の場合

商業登記事項証明書または代表者事項証明書

  • 個人の場合

原則として不要。但し,不動産登記事項証明書に記載されている住所等と現住所が異なる場合は,両者の連続を証明する住民票(除票)または戸籍附票が必要。

(2) 債務者または所有者分について

  • 法人の場合

商業登記事項証明書

  • 個人の場合

住民票または戸籍附票(なお,その者が住民登録された外国人である場合も同じ)。

(3) 給付義務者分について

法人の場合は,商業登記事項証明書または代表者事項証明書

不動産登記記録に記載された各当事者の住所・氏名・商号と現在の住所・氏名・商号とが異なる場合は,これらのつながりを証明する住民票・戸籍附票・商業登記事項証明書等が必要。
各当事者が破産している場合は,上記各証明書と併せて破産裁判所発行の破産管財人資格証明書が必要。
上記証明書等はいずれも申立日から遡って1か月以内のもの。

5 委任状

社員をその法人の代理人とする場合は,代表者作成の代理人許可申立書と社員証明書が必要(委任状または社員証明書に代理人となる者の届出印の押印が必要。収入印紙500円を申立書に貼付。割印はしない。)

6 公課証明書

固定資産税・都市計画税の額が表示されているもので,申立て時における最新のもの。非課税の不動産についてはその旨の証明書が必要。

7 現場案内図等

住宅地図,公図,建物所在図,建物図面,各階平面図

8 申立書添付の各目録(各1通)

9 110円切手貼付の返信用封筒

申立人への保管金提出書送付用。A4判を3つ折りにしたものが封入できるサイズ。

※ 登録免許税
確定請求債権額(1000円未満は切り捨て)の1000分の4(100円未満は切り捨て)。

根抵当権で,請求債権額が極度額を上回っている場合は,極度額を確定請求債権額とする。

※ 民事執行予納金
管理費見込額等を勘案して決定する。

※ 郵便切手
不要(民事執行予納金から支出)

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