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債務名義に基づく差押え

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

申立先

 債務者の住所地を管轄する裁判所に申し立てることになります。したがって、債務者の住所が東京23区内又は東京都の島しょにある場合は東京地方裁判所民事第21部(民事執行センター)に申し立てることになります。
 なお、債務者の住所が上記以外の東京都である場合は、申立先は立川支部になります。
 おって、差押命令正本の債務者への最初の送達は、訴訟等での送達状況にかかわらず、執行裁判所が管轄を認定した住所地あてに実施します

申立てに必要な費用

・申立手数料(収入印紙):債権者1人、債務者1人、債務名義1通の場合は4000円です(第三債務者の数は関係ありません。)。
           請求権ごとに4000円が必要になります(例:債権者2名、債務者1名、債務名義1通の場合は8000円)。
・郵便切手:【一覧表】予納郵便切手一覧表PDFファイル

申立てに必要な書類

1 すべての申立てに共通のもの

ア 申立書(①申立書表紙②当事者目録③請求債権目録③差押債権目録の4つで一式。A4縦置き、左側2点ステープラ留め)
イ 資格証明書
 債権者、債務者又は第三債務者が法人の場合、申立日から3か月以内に発行された代表者事項証明書が必要です(最寄りの法務局で取得できます。)。


2 
債務名義の類型ごとに必要なもの

2-1 紙の債務名義をお持ちの方
ア 債務名義の正本と送達証明書
 いずれも債務名義を作成した裁判所や公証役場で取得できます。

イ (債務名義と一体となった)執行文
 判決、和解調書、民事調停調書、家事調停調書(慰謝料や解決金の請求をするときのみ)、公正証書、訴訟費用額確定処分を債務名義とするときは執行文が必要です。執行文の付与は債務名義を作成した裁判所等に申請をしてください執行文は債務名義に綴じられて裁判所や公証役場から戻されますので、外さないでそのままご提出ください。

 
2-2 電子債務名義をお持ちの方(事件特定情報を提供する場合)
ア 電子債務名義用の申立書

 電子債務名義用の申立書(下記「申立ての書式等」の①申立書「・【書式】裁判所で作成された電子債務名義に基づく申立書表紙」)を使用し、申立書の①の□債務名義、□執行文にそれぞれレを付してください。

 申立書の②に該当する場合は、②の□にレを付し、事件特定情報提供書面とともに提出してください。

※ 送達証明書は不要です。

 ※ 判決、和解調書、民事調停調書、家事調停調書(慰謝料や解決金の請求をするときのみ)、公正証書、訴訟費用額確定処分を債務名義とするときは執行文が必要です。執行文の付与は債務名義を作成した裁判所等に申請をしてください

2-3 電子債務名義をお持ちの方(証明書を提出する場合)

ア 証明書

裁判所で作成された電子債務名義の場合は記録事項証明書、公証役場で作成された電子公正証書の場合は公証人法44条1項2号書面を提出してください。

イ 送達証明書

ウ 執行文

  判決、和解調書、民事調停調書、家事調停調書(慰謝料や解決金の請求をするときのみ)、公正証書、訴訟費用額確定処分を債務名義とするときは執行文が必要です。執行文の付与は債務名義を作成した裁判所等に申請をしてください。裁判所で作成の電子債務名義の場合は記録事項証明書、公証役場で作成の電子公正証書の場合は公証人法44条1項2号書面を提出してください。


申立書作成に当たっては、次のご案内も書式と合わせてご覧ください。
【案内】債権差押命令の申立てをされる方へ
【案内】当事者目録の書き方
【案内】利息・損害金の計算についてPDFファイル

申立ての書式等

※養育費・婚姻費用に基づく差押えについては、養育費に基づく差押え又は婚姻費用に基づく差押えを確認してください。

①申立書

②当事者目録

③請求債権目録

④差押債権目録

送達関係

訂正申立書

その他(完成例)

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