債務名義に基づく差押え
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
申立先
債務者の住所地を管轄する裁判所に申し立てることになります。したがって、債務者の住所が東京23区内又は東京都の島しょにある場合は東京地方裁判所民事第21部(民事執行センター)に申し立てることになります。
なお、債務者の住所が上記以外の東京都である場合は、申立先は立川支部になります。
申立てに必要な費用
・申立手数料(収入印紙):債権者1人、債務者1人、債務名義1通の場合は4000円です(第三債務者の数は関係ありません。)。請求権ごとに4000円が必要になります(例:債権者2名、債務者1名、債務名義1通の場合は8000円)。
・郵便切手:【一覧表】予納郵便切手一覧表
書類作成時の留意点
申立書作成にあたっては、次の御案内及び一覧も書式と合わせてご覧ください。
・【案内】債権差押命令の申立てをされる方へ
・【案内】当事者目録の書き方
・【一覧】請求債権目録
・【案内】利息・損害金の計算について
・【一覧】差押債権目録