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債務名義に基づく差押え

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

お知らせ

金沢地方裁判所管内(本庁及び七尾支部)では、令和8年10月1日以降、債権執行手続において、債権者に還付する債務名義に、取立、転付命令又は譲渡命令があった旨の奥書を添付する運用を行わないことにしました。

概要

ここでは、石川県内の裁判所で債権執行手続を利用する方に向けて、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」でのご案内に加えて、ご案内すべき書式を掲載しています。
以下の書式の記載等について疑問点がある場合には、事前に債権執行係にお問い合わせください。必要な記載事項に漏れや誤りがあった場合には再提出等をお願いすることがあります。
各書式の捨印は、形式的かつ明白な誤記がある場合、事前にご連絡した上、裁判所において捨印を使用して訂正させていただくためのものです。

債権執行手続で使用する書式

【申立債権者の方のための書式】
〇一部取下書
すでに差し押さえた範囲のうち、一部の差押が不要となったとき(例:強制執行によらず債務者が請求債権の一部を任意で支払ったとき等)にご利用ください。

【第三債務者の方のための書式】
〇陳述書
陳述書の書式を紛失した、陳述書を再提出したい等のご事情がある第三債務者の方はご利用ください。
〇供託費用請求書
法務局への供託に要した費用を請求したい方は、その供託に係る事情届とともに供託費用請求書をご提出ください(事情届を先に提出したものについては供託費用を請求できなくなりますので、ご注意ください。)。

関連書式のダウンロード

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