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金沢地方裁判所管内(本庁及び七尾支部)では、令和8年10月1日以降、債権執行手続において、債権者に還付する債務名義に、取立、転付命令又は譲渡命令があった旨の奥書を添付する運用を行わないことにしました。
金沢地方裁判所管内(本庁及び七尾支部)では、令和8年10月1日以降、債権執行手続において、債権者に還付する債務名義に、取立、転付命令又は譲渡命令があった旨の奥書を添付する運用を行わないことにしました。