債務名義に基づく差押え
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
お知らせ
名古屋地方裁判所管内(本庁、一宮支部、岡崎支部及び豊橋支部)では、令和8年7月1日以降、債務執行手続において、債権者に還付する債務名義に、取立、転付命令又は譲渡命令があった旨の奥書を添付する運用を行わないことにしました。
概要
名古屋地方裁判所において、債権差押命令申立事件で一部取下げをする場合に使用する書式を掲載しています。