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債務名義に基づく差押え

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

1 申立書の提出にあたっては、銀行預金等の差押えの場合、どの銀行のどの支店に債務者の口座があるか(口座番号までは不要。ただし、インターネット専業銀行の場合は、支店の記載は不要)、給料等の差押えの場合は、債務者がどこの会社に勤めているかを特定し、記載していただく必要があります。
2 裁判所に申立書を提出されると、裁判所で内容を審査した上で、債権差押命令の発令手続を行います(書類の不備や訂正の必要がある場合は、裁判所から連絡が入ることがあります。)。
3 差押命令が発令されると、差押命令正本を第三債務者及び債務者に順次発送します(配達日指定はできません。)
4 債務者・第三債務者が、不在や転居先不明等の理由により、差押命令正本を受け取らなかった場合は、追加で必要となる郵便切手とともに再送達上申書を提出し、再度の送達を試みる必要があります。
    債務者・第三債務者への送達が完了しなかった場合には、申立ての取下げが必要となり、必要な場合には、再び強制執行の申立てができます。
5 第三債務者及び債務者に送達が完了すると、債権者に対して、差押命令正本と送達通知書を送付します。
  その後、債権者は、取立権発生時期が経過したら、第三債務者に直接連絡を行い、取立てを行う必要があります。裁判所は取立てには関与しないのでご注意ください。ただし、第三債務者が供託を行った場合は、裁判所において債権者への分配(配当等手続)を行うことになります。

申立先

申立書を提出する裁判所(申立ての管轄の基準)は、原則として、債務者の現在の住所地(会社の場合は本店所在地)です。大阪地方裁判所(担当部署 第14民事部(執行センター)(受付担当部署 債権受付係))、大阪地方裁判所堺支部岸和田支部(いずれも担当部署 債権執行係)のそれぞれの管轄地域については、「申立書提出先一覧(PDF:142KB)」PDFファイルをご参照ください。
※ 郵送で申立書を提出される場合、封筒の表面に、担当部署である「係名」とともに、「債権差押命令申立書在中」等と同封書類が明示されるようにご記載ください。郵送の宛先となる各裁判所の所在地はこちらをご参照ください。

申立てに必要な書類等

申立てには、以下の【1】に記載された書類等が必要です。チェックリストとしてご利用ください。
添付する郵便切手については、【2】をご参照ください。執行費用として請求することができる金額も参考に記載しています。
【1】債権執行事件の申立てに必要な書類等(PDF:536.4KB)
【2】債権差押命令申立事件に添付する郵便切手一覧表(PDF:150KB)

不服申立て

債務者の方が、差押禁止債権の範囲変更の申立てをされる場合、よくあるご質問については、差押禁止債権の範囲変更申立てQ&A(PDF:195.6KB)をご参照ください。

関連書式のダウンロード

申立書の書式及び記載例は、このページ冒頭の「裁判所を利用する」からダウンロードしてご利用ください。
配当手続に移行した際(差押えが競合した場合)には、債権執行で使う書式例もご参照ください。

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