民事調停

手続の案内

概要

調停は、金銭の貸借や物の売買をめぐる紛争、交通事故をめぐる紛争、借地借家をめぐる紛争、知的財産権をめぐる紛争、農地の利用関係をめぐる紛争、公害や日照の阻害をめぐる紛争等について、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。
調停手続では、一般市民から選ばれた調停委員が、裁判官とともに、紛争の解決に当たっています。
医事関係、建築関係、知財関係、賃料の増減、騒音・悪臭等の近隣公害などの解決のために専門的な知識経験を要する事件についても、医師、建築士、弁理士、不動産鑑定士等の専門家の調停委員が関与することにより、適切かつ円滑な解決を図ることができます。こうした事件は、最初から調停事件として申し立てることもできますが、訴訟を提起した場合でも、調停委員の専門的知見を活用するために、事件が調停に移される(これを「付調停」といいます。)こともあります。

特徴

①手続が簡単
申立てをするのに特別の法律知識は必要ありません。ウェブサイトで書式及び記載例を掲載しているほか、申立用紙と、その記入方法を説明したものが簡易裁判所の窓口に備え付けてありますので、それを利用して申立てをすることもできます。 
②円満な解決ができる
当事者双方が話し合うことが基本なので、実情に合った円満な解決ができます。 
③費用が低額
裁判所に納める手数料は、訴訟に比べて安くなっています。例えば、10万円の貸金の返済を求めるための手数料は、訴訟では1000円、調停では500円です。 
④秘密が守られる
調停は非公開の席で行いますので、第三者に知られたくない場合にも安心して事情を話すことができます。 
⑤早く解決できる
調停では、ポイントを絞った話合いをしますので、解決までの時間は比較的短くて済みます。通常、申立てがされてから、2、3回の調停期日が開かれ、おおむね3か月以内に調停が成立するなどして事件が解決し、終了しています。

申立先

原則として、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。
申立先の裁判所を調べたい場合は、 「申立書提出先一覧(簡易裁判所)」をご覧ください。

申立てに必要な費用

民事訴訟費用等に関する法律で決められており、手数料の算定方法は、裁判手続の種類によって別表のとおり定められています(手数料額早見表PDFファイル参照)。
※郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料(等)については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
なお、本件手続は「簡易裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料(等)を確認される際は「簡易裁判所」ボタンをクリックしてください。
※民事調停の申立手数料の特例措置の適用がある方については、民事調停の申立手数料を納付することは要しません。詳しくは、手数料のページのほか、 法務省ウェブサイト(民事調停の申立て手数料の特例措置)をご確認ください。

郵便料については、保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお、郵便切手により納付することも可能です。

申立てに必要な書類

申立書及び同副本(相手方の数)
当事者が法人や未成年の場合等:各種資格証明書
不動産に関する事件:登記事項証明書
手形又は小切手に関する事件:手形又は小切手の写し
立証を要する事項につき、証拠となるべき文書の写しで重要なもの(相手方の数+1)

手続の流れ

手続の流れについては以下のとおりです。こちらのリーフレットPDFファイルもご覧ください。
(手続の流れ)
裁判所では、調停が申し立てられると、通常、裁判官1人と調停委員2人からなる調停委員会が構成され、調停期日が指定されます。また、調停期日に当事者に来てもらえるよう、当事者双方に期日をお知らせします。 
調停期日では、調停委員会は、当事者双方の意見を聴き、当事者がお互いに納得できるような解決案を考え、提示します。調停委員会が提示する解決案に双方が合意すれば、調停成立となります。 
調停が成立すると、裁判所書記官は合意が成立した内容を調停調書に記載します。調停調書に記載された内容は、確定した判決と同じ効力があり、この調書に基づいて強制執行を行うこともできます。 
また、両者又はどちらかが納得できず、合意に至らなかった場合は、裁判所が、適当と認める解決の内容を示す「調停に代わる決定」又は「調停不成立」で調停は終了します。

留意点

・借金をされている方等がこのままでは支払を続けていくことが難しい場合に生活の再生等を図るために債権者と返済方法を話し合う手続として、特定調停があります。特定調停についてはQ&Aのほか、こちらの特定調停のリーフレットをご覧ください。
・離婚や相続など家庭内の紛争については、民事調停ではなく、家事調停で取り扱っています。

以下の裁判所は、この手続について個別にご案内する事項があります。
詳しくは各裁判所のサイトをご確認ください。

東京 岡山 徳島

書式のダウンロード

申立てに必要な書式のダウンロード

簡易裁判所の民事事件のQ&A

広報

1 政府広報
政府広報で 民事調停について紹介されました。 
政府広報オンライン記事
暮らしに役立つ情報~身近な民事トラブルを話合いで解決「訴訟」に代わる「民事調停」~
2 裁判所の広報テーマ
裁判所ウェブサイト内
平成30年1月
そんなときには―民事調停があります。PDFファイル
平成31年1月
若い人にも知ってほしい!民事調停で円満解決。PDFファイル
令和2年2月
ご存じですか?簡単に手続できます 裁判所の民事調停PDFファイル
令和4年1月
そのお悩み、裁判所の調停で解決しませんか?(調停制度発足100周年)
令和4年4月
調停の歴史(調停制度発足100周年)

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