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民事調停

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

東京簡易裁判所での民事調停手続について説明しています。
民事調停手続の特徴や流れは、最高裁判所の「民事調停」ページを参考にしてください。
特定調停手続については、東京簡易裁判所の「特定調停」ページをご覧ください。

申立先

郵送申立てが可能です。
宛先 〒130-8636 東京都墨田区錦糸4-16-7
東京簡易裁判所民事第6室受付係

申立てに必要な費用

1. 手数料及び郵便切手
 申立てのときに請求内容に応じた手数料及び手続ごとに一定の郵便切手が必要です。手数料は収入印紙で納付していただきます。手数料の額は最高裁判所の「手数料」ページで、郵便切手の額及び内訳は【郵便切手一覧表】(PDF:105KB)PDFファイルをご覧ください。なお、墨田庁舎には収入印紙及び郵便切手を購入する場所がありません。収入印紙及び郵便切手の購入は郵便局でできます。

申立てに必要な書類

2. 申立書の正本及び副本
 申立書は、正本及び副本(相手方の人数分)が必要です。

 申立書は最高裁判所の「民事調停で使う書式」ページや下の「東京簡易裁判所の民事調停で使用する書式例」からダウンロードすることができます。
 ※正本とは収入印紙を貼付して裁判所に提出するものです。副本とは相手方に送付するもので、正本と同一のものです。いずれも記名押印、各頁の余白に捨印を押印して提出してください。

3. 資料写し
 申立てに関する資料写し1部を提出してください。

4. その他
(当事者が法人のときに必要となるもの)
法人登記事項全部証明書(履歴事項証明書)
 申立人及び相手方双方とも3か月以内に発行された全部事項証明書(履歴事項)の原本を提出してください。全国の法務局又は法務局出張所で取得することができます。
(当事者が未成年のときに必要となるもの)
戸籍謄本又は抄本
 3か月以内に発行された原本を提出してください。本籍地の市区町村役場で取得することができます。
(登記請求,不動産の明渡しを求める場合に必要となるもの)
ア 固定資産評価証明書
 今年度のものを添付してください。対象不動産の所在地の都税事務所又は市町村役場等で取得することができます。
イ 不動産登記事項証明書
 3か月以内に発行された原本を提出してください。取得先は全国の法務局です。

書類作成時の留意点

申立書等を作成する際に使用する印鑑は認め印で可(スタンプ式は不可)。ただし、法人の場合は代表者印が必要

新宿出張調停

東京簡易裁判所が行う新宿出張調停について
東京簡易裁判所の民事調停は、東京簡易裁判所墨田庁舎で行っていますが、【A】相手方の住所又は勤務先が対象区(※1)にあり、【B】申立人、相手方双方が希望し、【C】調停委員会が相当と認めた事件(特定調停を除く。)は、第2回調停期日以降(※2)、祝日等を除く毎週木曜日、法テラス東京(PDF:199KB)PDFファイル(新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル13階)で実施しています。
 新宿調停を希望する場合は、調停申立てと同時に(同時に提出できない場合は1週間以内に)、新宿調停を希望することとその理由を記載した書面(新宿調停実施上申書(Word:17KB)Wordファイル)を提出してください。
 ※1 新宿区、目黒区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区
 ※2 第1回調停期日は東京簡易裁判所墨田庁舎で行います。

申立ての書式及び記載例のダウンロード

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