少額訴訟
手続の案内
概要
民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。
特徴
原則として1回の審理での紛争解決を目指すため、最初の期日までに、原告(訴える人)のすべての言い分と証拠を裁判所に提出することになっており、証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。
少額訴訟では、原告(訴える人)の言い分が認められる場合でも、分割払、支払猶予、遅延損害金免除の判決がされることがあり、通常の訴訟と同様、訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
また、判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき、強制執行を申し立てることができます。少額訴訟の判決や和解調書等については、判決等をした簡易裁判所においても、金銭債権(給料、預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。
申立先
少額訴訟は、原則として、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に起こします。ただし、事件の種類によっては、それ以外の簡易裁判所(例えば、金銭請求の場合には、支払をすべき場所の簡易裁判所、不動産に関する請求の場合には、その不動産所在地の簡易裁判所)にも、訴訟を起こすことができます。
申立先の裁判所を調べたい場合は、 「申立書提出先一覧(簡易裁判所)」をご覧ください。
申立てに必要な費用
民事訴訟費用等に関する法律で決められており、手数料の算定方法は、裁判手続の種類によって別表のとおり定められています(手数料額早見表参照)。
※郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料(等)については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
なお、本件手続は「簡易裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料(等)を確認される際は「簡易裁判所」ボタンをクリックしてください。
郵便料については、保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお、郵便切手により納付することも可能です。
申立てに必要な書類
訴状及び同副本(被告の数)
当事者が法人や未成年の場合等:各種資格証明書
不動産に関する事件:登記事項証明書
立証を要する事項につき、証拠となるべき文書の写しで重要なもの(被告の数+1)
手続の流れ
手続の流れについてはこちらのリーフレットをご覧ください。
留意点
・少額訴訟手続の利用回数は、1人につき同じ裁判所に年間10回までと制限されています。
・被告(訴えられる人)の申立てで通常訴訟に移行することもあり、紛争が複雑であるなどの理由から、裁判所の判断で通常訴訟に移行することもあります。
・原則として1回の審理での紛争解決を目指すため、最初の期日までに、原告(訴える人)のすべての言い分と証拠を裁判所に提出してもらうことになります。また、証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。
・判決言渡しの日から3年を超えない範囲内において、支払猶予や分割払いの判決がされることがあり、又これと併せて訴え提起後の遅延損害金免除の判決がされることがあります。
不服申立て
少額訴訟判決は、当事者が判決を受け取った日の翌日から起算して2週間以内に異議を申し立てなければ、確定します。確定すると、判決の内容を争うことができなくなります。少額訴訟判決に対する不服申立ては、異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。また、判決に伴う分割払、支払猶予や訴え提起後の遅延損害金免除の定めに関しては、不服申立てはできません。
異議申立てがあったときは、少額訴訟の判決をした裁判所と同一の簡易裁判所において、通常の手続により審理及び裁判がされることになりますが、この異議訴訟の判決に対しては、控訴が禁止されています。
以下の裁判所は、この手続について個別にご案内する事項があります。
詳しくは各裁判所のサイトをご確認ください。
東京