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少額訴訟

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

東京簡易裁判所での少額訴訟手続について説明しています。
 少額訴訟手続の特徴や流れは、最高裁判所の「少額訴訟」ページを参考にしてください。
簡易裁判所の民事手続には、民事訴訟、民事調停、支払督促といったものがあり、利用者の方は紛争の内容等に応じた便宜な手続を選択することができます。そのうち、少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払を求める場合に利用できる特別な民事訴訟手続です。少額訴訟手続では、請求が少額で簡明な事案を迅速に処理するために、1回の期日で審理を終えて判決を言い渡すことを原則としています。
 そのため、訴額が60万円以下であって、事案が少額訴訟手続に向いている場合には、少額訴訟手続を選択することが考えられます。申立てに当たっては、次に挙げた少額訴訟手続の特徴を参考に、簡易裁判所のどの手続を利用するか判断してください。

手続の進め方について

1 訴額が60万円以下の金銭請求に限られます。
   建物の明渡し、物の引渡し、登記等の請求はできません。
2 原則1回の審理で結論を出します。
   原則として、1回の口頭弁論期日(法廷で開かれる審理)で主張した事実、取り調べた証拠により結論を出します。したがって、その期日に提出されない証拠や法廷にいない証人(電話会議による場合を除く。)は取り調べることができません。また、証拠書類や証人はすべて事前に準備する必要があります。
  そのため、少額訴訟手続は、争いがそれほど複雑でなく、契約書などの証拠となる書類や証人をすぐに準備できるような場合に利用することが考えられます。請求の根拠となる事実が1回の期日で立証できなければ、請求が棄却される場合もありますので注意してください。
3 被告が請求を認めても分割払、支払猶予、遅延損害金免除の判決をすることがあります。
  裁判所が原告の請求をすべて認めても、被告に対して、分割払や期限を定めて支払を命じる判決等を出すことがあります。この定めに対して、原告は不服を申し立てることができません。
4 控訴することができません。
  判決の結果に不服があっても控訴することはできませんが、1回だけ異議申立てをすることができます。この異議申立ての審理では、少額訴訟判決をした裁判官が、その判決の当否を判断します。後の判決に対して不服申立てをすることはできません。
5 被告にも通常訴訟をする選択権があります。
  被告が通常訴訟での審理を希望した場合、申出があった時点で通常訴訟に移行します。そのため、少額訴訟を申し立てても、少額訴訟手続を利用できるとは限りません。
6 その他
ア 訴状の記載方法等
  訴状の基本的な記載方法は通常訴訟と同じです。東京簡易裁判所の簡裁民事手続案内では、定型用紙の交付や記載方法の案内をしています。通常訴訟と比較して、手続の難易に差はありません。
イ 申立てから第1回口頭弁論期日の時期
  通常訴訟と同様に、被告の準備期間を考慮して、申立てから1か月程度後に期日を指定しています。

申立てに必要な費用

手数料及び郵便切手についてです。
 申立てのときに請求内容に応じた手数料及び手続ごとの一定の郵便切手が必要です。手数料は収入印紙で納付していただきます。当庁で手続の説明を聞いて申し立てるときは、現金をお持ちください。手数料の額は最高裁判所の「手数料」ページで、郵便切手の額及び内訳は郵便切手一覧表(PDF:105KB)PDFファイルをご覧ください。
 なお、収入印紙及び郵便切手は、当庁地下1階のコンビニエンスストア、又は東京高地簡裁合同庁舎の地下1階北側の郵便局においても販売しています。

申立てに必要な書類

1 訴状の正本及び副本
  訴状は、正本及び副本が必要です。
  当裁判所に手続の種類に応じた定型用紙が備え付けてあります。一部の用紙は最高裁判所の「少額訴訟」ページや東京簡易裁判所の「通常訴訟」ページの「東京簡易裁判所の通常訴訟で使用する書式例」からダウンロードすることもできますが、種類の違う用紙を使用しないように注意してください。例えば売買代金の用紙は物の売買だけに使用するもので、その他の契約には使えません。
   なお、正本とは収入印紙を貼付して裁判所に提出するものです。副本とは相手方に送付するもので、正本と同一のものです。いずれも記名押印、各頁の余白に捨印を押印して提出してください。
  少額訴訟では、正本1通と被告の人数分の副本が必要になります。
2 印鑑
  認め印で可(スタンプ式は不可)、法人の場合は代表者印
3 証拠書類写し
   請求に関する書類を持参してください。少額訴訟で提出する場合は,写しを被告の人数に1部を加算した通数を準備してください。
4 その他
 ⑴ 当事者が法人のときに必要となるもの
    法人登記事項全部証明書(履歴事項証明書)
  原告及び被告双方とも3か月以内に発行された全部事項証明書(履歴事項)の原本を提出してください。法務局又は法務局出張所で取得することができます。
 ⑵ 当事者が未成年のときに必要となるもの
    戸籍謄本又は抄本
   3か月以内に発行された原本を提出してください。本籍地の市区町村役場で取得することができます。

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