(1) 訴訟費用の負担
法律で定められている訴訟費用は,基本的には敗訴者が負担することになります。訴訟費用には,訴状やその他の申立書に収入印紙を貼付して支払われる手数料のほか,書類を送るための郵便料及び証人の旅費日当等があります。ここでいう訴訟費用は,訴訟を追行するのに必要なすべての費用を含むわけではなく,例えば,弁護士費用は訴訟費用に含まれません。
(2) 支払猶予等の制度
訴訟費用を支払う資力の乏しい者でも,裁判を受ける権利を保障するため,訴訟費用の支払を猶予する制度(「訴訟上の救助」といいます。)が設けられています。ただし,申立ての内容等から勝訴の見込みがないことが明らかなときは,認められないことがあります。
それ以外にも,日本司法支援センター(法テラス)が実施する「民事法律扶助による立替制度」があります。資力に乏しい方が問題解決のために弁護士等への依頼を必要とする場合に,資力や勝訴(問題解決)の見込みなどを審査の上,弁護士費用等の立替えを行います。