債権執行(抵当権に基づく物上代位としての賃料差押え)
手続の案内
概要
債権者が、債務者が所有している不動産に抵当権などの担保権※を有しているときに、その不動産の賃料などを差し押さえ、債権を回収する手続です。
※担保権は、債権者と債務者との合意や法律の規定によって定められる特別な権利です。代表的な担保権としては、抵当権(債権者が担保不動産の売却代金から優先的に弁済を受けるために設定する権利)があります。
申立先
債務者と差押債権を有する者(「所有者」、「転貸人」等の執行債務者)が同一の場合には、その者の住所地を管轄する地方裁判所が管轄裁判所となりますが、債務者と差押債権を有する者が異なる場合には、差押債権を有する者の住所地を管轄する地方裁判所が管轄裁判所となります。
申立先の裁判所を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(地方裁判所)」をご覧ください。
申立てに必要な費用
手数料(担保権1個につき4000円)及び郵便料
※1個の債権の担保として複数の不動産に担保権を設定(共同担保)している場合は、不動産の数にかかわらず、担保権は1個と数えます。
例)1個の住宅ローン債権の担保として、土地と建物に共同担保として抵当権を設定した場合、担保権は1個と数えます。
※郵便料については、裁判所ごとに異なりますので、申立先の裁判所へ確認してください。なお、各地の裁判所のサイトに掲載されている場合もあります。(「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」)
申立てに必要な書類
1 申立書(申立書頭書、当事者目録、担保権・被担保債権・請求債権目録、差押債権目録)
2 不動産登記事項証明書
申立日から1か月以内に発行されたものが必要です。法務局で発行していますので、お近くの法務局にお問い合わせください。
3 資格証明書
債権者、債務者、所有者(共有者)、第三債務者が法人の場合、申立日から3か月以内に発行されたその法人の商業登記事項証明書(代表者事項証明書)が必要です。法務局で発行されますので、お近くの法務局にお問い合わせください。
4 当事者の住所・氏名に変更がある場合の必要書類
当事者の住所、氏名が不動産登記記録上の住所・氏名(商号)と異なっている場合(転居、法人の本店移転、婚姻による改姓の場合等)は、不動産登記記録上の住所、氏名(商号)と現在の住所、氏名(商号)のつながりを明らかにするための書類(住民票、戸籍謄本、戸籍の附票、商業登記事項証明書等の公文書等。現在の住所、氏名とのつながりを証する公文書等は申立日から3か月以内に発行されたもの)が必要です。住民票を異動させていない場合など、つながりを明らかにできないときは、申立先の裁判所にあらかじめお問い合わせください。