不動産引渡(明渡)執行

手続の案内

概要

判決などの債務名義に基づいて債務者の不動産に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる手続です。

申立先

不動産の所在地を管轄する地方裁判所に所属する執行官です。

申立先の執行官を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(地方裁判所)」をご覧ください。

申立てに必要な費用

予納金(各裁判所によって異なります。)

※申立ての内容により金額が異なりますので、申立先の執行官室に問い合わせてください。なお、予納金は事件終了後に残額があれば予納者に返還されます。一方、手続中に追加予納を指示されることもあります。
※収入印紙、切手は不要です(ただし、郵送による申立ての場合には、予納通知等を送付するため切手が必要です。)。

申立前に必要な手続

債務名義(Q&A)を取得してください。債務名義の種類によって、他に必要な書類等が変わります。

1 裁判所が電子的に作成した債務名義の場合
判決などをした裁判所で執行文の付与を受けるとともに(執行文が必要かどうかは、債務名義の種類によって異なります。以下の「3 執行文の要否」を確認してください。)、事件番号等の裁判所が定める情報(事件特定情報)を提供してください。  事件特定情報の提供方法は、原則として申立書の記載を引用する方法になりますが、債務名義が複数ある場合などでは申立書に事件特定情報提供書面を添付していただくことになります(詳しくは申立書の書式を確認してください。)。
この場合、債務名義の正本や送達証明書の準備は不要です。
※ なお、記録事項証明書を取得の上、これを提出する方法で申し立てることもできますが、その場合、執行文の記録事項証明書や送達証明書の提出も必要になります。

2 上記1以外の場合  
判決などをした裁判所で、債務名義正本の発行、執行文の付与、送達証明書の交付を受けてください。

3 執行文の要否
判決、和解調書、民事調停調書を債務名義とする場合には、執行文が必要です。

申立てに必要な書類

1 申立書
(1)頭書、(2)当事者目録、(3)物件目録

※債務名義が裁判所において電子的に作成された場合とそれ以外の場合とで使う申立書の書式は異なります。
債務名義が裁判所において電子的に作成された場合には、申立書に事件特定情報提供書面を添付する必要がある場合もありますので、上記の申立前に必要な手続の「1 裁判所が電子的に作成した債務名義の場合」の記載を確認してください。

2 資格証明書
当事者の中に、法人がある場合には、申立日から3か月以内に発行された登記事項証明書を提出してください。なお、現在の商号や本店所在地が債務名義上のそれと異なる場合、その連続性を示すもの(履歴事項全部証明書等)を提出する必要があります。

3 委任状
代理人による申立ての場合に必要です。

4 執行場所略図

5 執行力のある債務名義の正本(執行文付判決正本等)、送達証明書

※事件特定情報を提供した場合、提出は不要です。
※必要書類について、不明な点は、申立前に申立先の執行官室にお問い合わせください。

手続の流れ

1 申立て
不動産引渡(明渡)執行の申立ては、書面でしなければなりません。申立ては、目的不動産の所在地を管轄する地方裁判所に所属する執行官にします。

2 執行開始の日時の指定
不動産引渡(明渡)執行は、債権者(代理人)の執行現場への出頭が必要であることから、執行官は、原則として、不動産引渡(明渡)執行の申立てがあった日から2週間以内の日に債権者(代理人)と協議して執行開始の日時を定めます。

3 明渡しの催告
2の日時において、執行官は、債務者が当該不動産を占有していると認定でき、かつ、強制執行を開始することができるときは、債務者の任意の履行による円滑な明渡しの実現を図るため、債務者に対して、引渡しの期限を定めて、明渡しの催告をします。
明渡しの催告の際に定める引渡しの期限は、原則として、明渡しの催告があった日から1か月を経過する日とするものとされています(この引渡期限は、強制執行が実施される日時とは異なります。)。
執行官は、引渡しの期限までの間の適宜の日を明渡しの実施予定日(断行実施予定日)として定めて、通常、遅くともこの予定日の前日までに当該不動産を任意に明け渡すよう促します。

4 強制執行の実施(断行)
強制執行の実施(断行)は、債務者の不動産に対する占有を解いて、債権者にその占有を取得させる方法により行います。

5 目的外動産の処理
不動産の引渡し等の強制執行において、強制執行の目的物ではない動産(目的外動産)は、債務者等に引き渡すことになりますが、この目的外動産を債務者等に引き渡すことができないときは、これを売却することができます。

書式のダウンロード

申立てに必要な書式のダウンロード

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