会社更生・特別清算
手続の案内
概要
会社更生手続は、窮境にある株式会社について、裁判所が選任した更生管財人のもと、更生計画を策定し遂行するほか、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、当該会社の事業の維持更生を図る手続です。
特別清算は、解散後清算中の株式会社について、当該会社を清算するのが非常に難しい状況にある場合又は債務超過(当該会社の負債総額がその資産総額を上回っている状態)の疑いがある場合に、裁判所の命令により開始され、その監督の下で行われる特別の清算手続です。
申立先
・会社更生
原則として、主たる営業所の所在地などを管轄する地方裁判所です。
・特別清算
原則として、本店所在地を管轄する地方裁判所です。
申立先の裁判所を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(地方裁判所)」をご覧ください。
申立てに必要な費用
収入印紙2万円分
連絡用の郵便料、予納金
※連絡用の郵便料等については、裁判所ごとに異なりますので、申立先の裁判所へ確認してください。
申立てに必要な書類
裁判所ごとに異なりますので、申立先の裁判所へ確認してください。