自動車競売
手続の案内
概要
判決や和解調書どおりにお金が支払われない場合などに、債務者が所有している自動車を、裁判所が差し押さえて、売却し、売却代金を債権者に分配することにより債権を回収する手続です。
申立先
原則として、自動車の登録ファイル(登録事項等証明書)に登録された「使用の本拠の位置」を管轄する地方裁判所(軽自動車を除く。)です。
申立先の裁判所を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(地方裁判所)」をご覧ください。
申立てに必要な費用
手数料(請求債権1個につき4000円)、民事執行予納金(各裁判所によって異なります。)が必要です。
その他、連絡用の郵便料が必要な場合があります。
※郵便料等については、裁判所ごとに異なりますので、申立先の裁判所へ確認してください。なお、各地の裁判所のサイトに掲載されている場合もあります。(「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」)
申立てに必要な書類
1 自動車強制競売申立書(申立書頭書、当事者目録、請求債権目録、物件目録)
2 申立日から1か月以内に発行された自動車の登録事項等証明書
3 商業登記事項証明書
債権者又は債務者が法人である場合には、申立日から3か月以内に発行されたものを提出してください。ただし、債権者については、代表者事項証明書でも可能です。
4 住民票
債務者が個人の場合には、申立日から3か月以内に発行されたものを提出してください。
5 特別売却に関する意見書(申立書に意見を記載する場合は不要)
6 執行力のある債務名義の正本
強制執行の申立てをするためには、債務名義の正本が必要です(謄本では強制執行はできません。)。また、執行文が必要なものについては、執行文(「債権者○○は債務者××に対し、この債務名義により強制執行することができる。」等と書かれた裁判所書記官又は公証人作成の書類)が付いているかどうかを確認してください(通常は最終ページにあります。)。債務名義正本の発行や執行文の付与は、債務名義を作成した裁判所や公証役場で行います。
執行文が必要なもの
判決正本、和解調書正本、民事調停調書正本、公正証書正本、訴訟費用額確定処分正本等
※家事調停調書正本には原則として執行文は不要ですが、家事調停で決められた慰謝料や解決金などを請求する際には、家事調停調書正本に執行文が必要となります。
執行文が不要なもの
家事調停調書正本(養育費・婚姻費用等の扶養義務に基づくものや遺産分割、財産分与等を請求するとき)、仮執行宣言付支払督促正本、仮執行宣言付少額訴訟判決正本
※家事審判書正本の場合は、執行文は不要ですが、確定証明書が必要になります。
なお、仮差押えの本執行移行を目的とした強制競売の場合は、その旨記載した上申書及び仮差押決定正本の写し(仮差押えの執行後に登記名義が移転した場合は正本の提出が必要となる場合があります。)を提出してください。
7 送達証明書
債務名義の正本又は謄本が債務者に送達されたことの証明書です。この証明書がないと強制執行ができません。この証明書は、債務名義を作成した裁判所又は公証役場で発行します。
8 当事者の住所、氏名が債務名義又は登録事項等証明書の住所・氏名(商号)と異なっている場合(転居、法人の本店移転、婚姻による改姓の場合等)は、債務名義又は登録事項等証明書の住所、氏名(商号)と現在の住所、氏名(商号)のつながりを明らかにするための書類(住民票、戸籍謄本、戸籍の附票、商業登記事項証明書等の公文書等。現在の住所、氏名とのつながりを証する公文書等は申立日から3か月以内に発行されたもの)が必要です。住民票を異動させていない場合など、つながりを明らかにできないときは、申立先の裁判所にあらかじめお問い合わせください。
9 申立書添付の目録
請求債権目録……1部
自動車引渡執行の申立てについて
自動車競売開始決定を受けた債権者は、執行官に対し、直ちに自動車引渡執行の申立てをしなければなりません(自ら目的自動車を保管している場合も含む。)。
自動車競売開始決定が発せられた日から1か月が経過しても執行官が自動車を取り上げることができないときは、執行裁判所は競売の手続を取り消すことになります(民事執行規則97条、民事執行法120条)。
なお、自動車引渡執行の申立てについては、その自動車が現に所在する場所を管轄する地方裁判所の執行官にお問い合わせください。