形式的競売
手続の案内
概要
複数人が共有する不動産について、判決などで競売を命じられた場合に利用する手続です。
※この手続は、債権の回収を目的とする手続ではありません。
申立先
原則として、目的となる不動産の住所地を管轄する地方裁判所です。
申立先の裁判所を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(地方裁判所)」をご覧ください。
申立てに必要な費用
手数料(4000円)、民事執行予納金(各裁判所によって異なります。)、差押登記のための登録免許税が必要です。
その他、連絡用の郵便料が必要な場合があります。
※登録免許税
確定請求債権額の1000円未満を切り捨て、これに1000分の4を乗じて100円未満を切り捨てる。算出額が1000円未満のときは1000円とみなす。請求債権のない申立ては、物件の評価額から算出する。
※郵便料等については、裁判所ごとに異なりますので、申立先の裁判所へ確認してください。なお、各地の裁判所のサイトに掲載されている場合もあります。(「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」)
申立てに必要な書類
1 競売開始決定発令等に必要な書類
A 形式的競売申立書(申立書頭書、当事者目録、物件目録)
B 申立日から1か月以内に発行された不動産登記事項証明書(全部事項証明書又は現在事項証明書)
物件が土地・建物の一方のみの場合 → 他方の登記事項証明書も必要です。
物件が敷地権付区分所有建物である場合 → 敷地たる土地の登記事項証明書も必要です。
物件が更地である場合 → 更地である旨の上申書が必要です。
C 公課証明書
最新の公課及び評価の額が記載されているものを提出してください。非課税の不動産については評価証明書を提出してください。形式的競売等の請求債権のない申立ては、評価証明書も必要です。
D 商業登記事項証明書
申立人又は相手方が法人である場合に必要です。申立日から3か月以内に発行されたものを提出してください。ただし、申立人については、代表者事項証明書でも可能です。
E 住民票
申立人又は相手方が個人の場合には、申立日から3か月以内に発行されたものを提出してください。
F 破産管財人資格証明書
当事者に破産管財人が含まれている場合に必要です(申立日から3か月以内に発行されたものを提出してください。)。ただし、破産者が法人の場合で、商業登記事項証明書に記載がある場合は不要です。
G マンション管理組合、管理組合法人又は管理者が競売を申し立てる場合の資格証明書等
・マンション管理規約写し
・マンション管理組合の総会議案書、議事録
・理事長の資格証明書、理事長への授権を証明する書面 など
※詳細は申立先の裁判所にお問い合わせください。
H 委任状など
競売の申立てを代理人が行う場合には、代理権限を書面で証明しなければなりません。
・弁護士が代理人となる場合 委任状
・支配人が代理人となる場合 申立日から3か月以内に発行された資格証明書(支配人登記のされた登記事項証明書等)
・従業員を代理人とする場合 代表者作成の代理人許可申立書、社員証明書及び委任状(委任状又は社員証明書に代理人となる者の届出印の押印が必要。収入印紙500円を申立書に貼付。割印はしない。)。
I 特別売却に関する意見書(申立書に意見を記載する場合は不要)
J 競売を命じる判決(審判)等の謄本又は正本及び確定証明書
以下についてはQ&Aをご覧ください。
・対象物件について、すでに滞納処分庁による差押登記がなされている場合の必要書類(続行決定申請書)について
・代位による相続登記を要する申立ての場合
2 現況調査等に必要な書類(申立時に提出してください)
※ 以下のA~Hのコピーを、下記の順で各1部ずつセットにしたものを2組と、Iを3部提出してください。
A 1のBに記載した登記事項証明書(物件が更地である場合は、その旨の上申書)
B 1のCの公課証明書
C 公図写し(法務局の登記官による認証のあるもので、申立日から3か月以内に発行されたもの。縮小コピー不可。申立ての対象が建物のみの場合にも提出)
D 建物図面(法務局の登記官による認証のあるもので、申立日から3か月以内に発行されたもの。縮小コピー不可。申立ての対象が土地のみの場合にも提出。備付けがない場合にはその旨の上申書)
E 物件案内図(住宅地図等。物件に目印をしたもの)
F 申立人又は相手方の商業登記事項証明書(法人の場合)
G 申立人又は相手方の住民票(個人の場合)
H 形式的競売を命ずる判決(審判)等の写し
I 不動産競売の進行に関する照会書(対象物件が建物のみの場合には、「対象物件が建物のみの場合の競売事件に関する照会書」も提出)、その他事件の進行に有益な資料
※提出の際のお願いについてはQ&Aをご覧ください。
3 当事者の住所、氏名が競売を命ずる判決等又は不動産登記記録上の住所・氏名(商号)と異なっている場合(転居、法人の本店移転、婚姻による改姓の場合等)は、競売を命ずる判決等又は不動産登記記録上の住所、氏名(商号)と現在の住所、氏名(商号)のつながりを明らかにするための書類(住民票、戸籍謄本、戸籍の附票、商業登記事項証明書等の公文書等。現在の住所、氏名とのつながりを証する公文書等は申立日から3か月以内に発行されたもの)が必要です。住民票を異動させていない場合など、つながりを明らかにできないときは、申立先の裁判所にあらかじめお問い合わせください。
その他
その他の手続に関するご案内についてはQ&Aをご覧ください。
不動産競売手続に関するQ&A一覧へ