通常再生

手続の案内

概要

経済的に苦しい状況にある法人や個人(債務者)が、自ら作成した再建計画(再生計画)案について、債権者の多数が同意し、裁判所もその計画案を認めることにより、債務者の事業や経済生活の再建(再生)を図ることを目的とした手続です。債務者は、事業を継続しながら、再生計画のとおりに債務を返済し、残りの債務の免除を受けることになります。

この手続では、債務者から、財産の状況などについて情報の提供を受けたり、債務者を監督する監督委員や債務者に代わって事業経営を行う管財人が選任されたりします。

申立先

原則として、債務者の営業所の所在地などを管轄する地方裁判所です。
申立先の裁判所を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(地方裁判所)」をご覧ください。

申立てに必要な費用

収入印紙1万円分
連絡用の郵便料、予納金
※連絡用の郵便料等については、裁判所ごとに異なりますので、申立先の裁判所へ確認してください。

申立てに必要な書類

裁判所ごとに異なりますので、申立先の裁判所へ確認してください。

通常再生手続のQ&A

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