個人再生

手続の案内

概要

個人再生手続は、通常再生手続を簡素化した手続ですが、①将来において継続的に収入を得る見込みがあって、無担保債務の総額が5000万円以下の人が申し立てることのできる小規模個人再生や、②①の中でも、給与所得者など将来の収入を確実で簡単に把握することが可能な人が申立てることができる給与所得者等再生があります。

この手続においては、再生計画が認可され、債務者が再生計画のとおりに返済すると、残りの債務の免除を受けることができます。ただし、再生計画の内容は、原則として3年間で債務の一定割合を分割して返済するもので、その返済総額が、債務者が自分の財産を処分して返済に当てる場合の額(清算価値)を上回らなければなりません。

さらに、給与所得者等再生では、返済する総額が、債務者の手取収入額から生活に必要な費用を控除した額(いわゆる可処分所得額。政令の定めに従って計算される額です。)の2年分以上である必要があります。

申立先

原則として、債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。
申立先の裁判所を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(地方裁判所)」をご覧ください。

申立てに必要な費用

収入印紙1万円分
連絡用の郵便料、予納金
※連絡用の郵便料等については、裁判所ごとに異なりますので、申立先の裁判所へ確認してください。

申立てに必要な書類

裁判所ごとに異なりますので、申立先の裁判所へ確認してください。

書式のダウンロード

その他のこの手続に関連する書式のダウンロード

個人再生手続のQ&A

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