支払督促
手続の案内
概要
金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続であり、債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。
特徴
①書類審査のみなので、訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありません。
②手数料は、訴訟の場合の半額です。
③債務者が支払督促に対し異議を申し立てると、請求額に応じ、地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。
申立先
相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。
申立先の裁判所を調べたい場合は、 「申立書提出先一覧(簡易裁判所)」をご覧ください。
※関連裁判籍(民事訴訟法7条)に基づく申立先は認められません。したがって、数人の債務者に対する支払督促の申立ては、たとえ民事訴訟法38条前段の共同訴訟の要件を備えていても、それぞれの債務者の申立先が共通でなければ、併合して申し立てることはできません。
※なお、インターネットを利用して申立てや照会等の手続を行うことができる督促手続オンラインシステムを利用する場合には、東京簡易裁判所以外の簡易裁判所の管轄に属する督促事件であっても、東京簡易裁判所の裁判所書記官に対して支払督促の申立てをすることができます。督促手続オンラインシステムについて詳しくお知りになりたい方はこちら。
申立てに必要な費用
民事訴訟費用等に関する法律で決められており、手数料の算定方法は、裁判手続の種類によって別表のとおり定められています(手数料額早見表参照)。
※郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料(等)については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
なお、本件手続は「簡易裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料(等)を確認される際は「簡易裁判所」ボタンをクリックしてください。
郵便料については、保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお、郵便切手により納付することも可能です。
申立てに必要な書類
申立書及び同副本(債務者の数)
当事者が法人の場合:登記事項証明書 1通
手続の流れ
手続の流れについては以下のとおりです。こちらのリーフレットもご覧ください。
①支払督促の申立てがあると、裁判所書記官による審査がなされます。
➁審査後、支払督促が発付されると、債権者に対しては支払督促の発付通知がなされ、債務者に対しては支払督促正本が送達されます。
➂債務者は支払督促正本を受け取ってから2週間以内に、督促異議の申立てをすることができます。
※異議が申し立てられると、通常訴訟に移行します。
※債務者から督促異議の申立てがなかった場合、債権者は、期間内(正本送達日の翌日から起算して2週間目の翌日~30日以内)に仮執行宣言の申立てをすることが出来ます。
➃仮執行宣言の申立てがあると、裁判所書記官による審査がなされます。
⑤審査後、仮執行宣言が発付されると、債務者に対する仮執行宣言付支払督促正本が送達されます。送達後、債権者は、仮執行宣言付支払督促正本に基づいて強制執行の申立てをすることができます。
⑥債務者は仮執行宣言付支払督促正本を受け取ってから2週間以内に、督促異議の申立てをすることができます。
※異議が申し立てられると、通常訴訟に移行します。
※債務者から督促異議の申立てがなかった場合、仮執行宣言付支払督促は確定します。