支払督促

1.概要
2.特徴
3.支払督促を申し立てるとき
4.手続の流れ
5.その他

1.概要

金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続であり、債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。

2.特徴

①書類審査のみなので、訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありません。
②債務者が支払督促に対し異議を申し立てると、請求額に応じ、地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。

3.支払督促を申し立てるとき

令和8年5月21日以降は、書面及び督促手続オンラインシステムによる申立てに加え、mintsを利用してオンライン提出することができるようになりました(電子申立て)。
なお、弁護士等の訴訟代理人には、電子申立てが義務付けられています。

電子申立て

民事裁判書類電子提出システム(mints(ミンツ))または督促手続オンラインシステムを利用します。

(1)mintsとは

mintsとは、裁判所に対してインターネットで書類を提出したり、裁判所からインターネットで書類を受け取ったりする際に使用するシステムです。
mintsのトップページはこちらです。

mintsに関する詳しい内容は、こちらをご覧ください。

(2)mintsのアカウント登録

mintsの利用にあたっては、アカウント登録が必要になります。
アカウント登録の詳細については、こちらをご覧ください。

(3)督促手続オンラインシステムに関する詳しい内容はこちらをご覧ください。

(4)申立てに必要な費用

裁判手続を利用する際には、裁判所に申立手数料を納めていただく必要があります。
申立手数料の金額については、手数料早見表(PDF:200.4KB)をご参照ください。
なお、従来必要であった郵便費用は、申立手数料に一本化されました。このため、支払督促の申立て手数料と郵便費用に相当する額(定額)を合わせた金額を納めていただきます。
申立手数料は、原則として、ペイジーによる電子納付となります。ペイジーでは、インターネットバンキングや金融機関のATMを利用して支払うことができます。
ペイジーについて詳しくは、こちらをご覧ください。

 ※訴訟費用を支払う資力の乏しい当事者の方でも、裁判を受ける権利を保障するため、支払督促の申立費用の支払を猶予する制度(「訴訟上の救助」といいます。)が設けられています。ただし、申立ての内容等から勝訴の見込みがないことが明らかなときは、認められないことがあります。
それ以外にも、日本司法支援センター(法テラス)が実施する「民事法律扶助による立替制度」があります。詳しくは、法テラスのウェブサイトをご確認ください。

(5)申立てに必要な書類

いずれもオンラインで提出することができます。
申立書:mintsの新規申立てフォームにご入力いただくことで作成することができます。申立内容については、フォームに直接入力するほか、PDFファイルで提出することも可能です。
督促手続オンラインシステムに関する詳しい内容はこちらをご覧ください。

当事者が法人の場合:登記事項証明書 1通

支払督促の書式については、こちらをご覧ください。

また、電子提出やシステム送達等に関する書式については、こちらをご覧ください。

(6)申立先

相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。
申立先の裁判所を調べたい場合は、  「申立書提出先一覧(簡易裁判所)」をご覧ください。
※関連裁判籍(民事訴訟法7条)に基づく申立先は認められません。したがって、数人の債務者に対する支払督促の申立ては、たとえ民事訴訟法38条前段の共同訴訟の要件を備えていても、それぞれの債務者の申立先が共通でなければ、併合して申し立てることはできません。
※なお、督促手続オンラインシステムを利用する場合には、東京簡易裁判所以外の簡易裁判所の管轄に属する督促事件であっても、東京簡易裁判所の裁判所書記官に対して支払督促の申立てをすることができます。

書面による申立て

書面による申立ての場合、紙の申立書を管轄する裁判所に提出してください。その他については、電子申立てと同様です。

4.手続の流れ

手続の流れについては以下のとおりです。こちらのリーフレット(PDF:888KB)もご覧ください。
①支払督促の申立てがあると、裁判所書記官による審査がなされます。 
審査後、支払督促が発付されると、債権者に対しては支払督促の発付通知がなされ、債務者に対しては支払督促が送達されます。
債務者は支払督促を受け取ってから2週間以内に、督促異議の申立てをすることができます。
 ※異議が申し立てられると、通常訴訟に移行します。
 ※債務者から督促異議の申立てがなかった場合、債権者は、期間内(支払督促送達日の翌日から起算して2週間目の翌日~30日以内)に仮執行宣言の申立てをすることが出来ます。
仮執行宣言の申立てがあると、裁判所書記官による審査がなされます。
⑤審査後、仮執行宣言が発付されると、債権者及び債務者双方に仮執行宣言付支払督促が送達(債権者に対しては、同意があれば送付)されます。送達後、債権者は、強制執行の申立てをすることができます。
⑥債務者は仮執行宣言付支払督促を受け取ってから2週間以内に、督促異議の申立てをすることができます。
 ※異議が申し立てられると、通常訴訟に移行します。
 ※債務者から督促異議の申立てがなかった場合、仮執行宣言付支払督促は確定します。
 ※mintsを利用した場合、オンラインで送達を受ける旨を届け出ることで、オンラインで送達を受けることができます。

以下の裁判所は、この手続について個別にご案内する事項があります。
詳しくは各裁判所のサイトをご確認ください。

東京

5.その他

(1)これまでの手続から変更となった手続について

改正民事訴訟法により、これまでの手続から変更となったオンライン手続の概要については、こちらをご覧ください。

(2)Q&A

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