支払督促
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
千葉県内の簡易裁判所において、支払督促手続を利用する際の留意事項等についてご案内します。
手続の進め方について
【支払督促申立ての留意点】
・支払督促正本が不送達になった場合に、不送達の内容によっては、何もしないでいると2か月の経過により取下げ擬制となって、手続が終了してしまうことがあります。
【仮執行宣言申立ての留意点】
・申立てがあっても、失効又は取下げ擬制によって支払督促が終了している場合などには、却下されることがあります。
申立てに必要な費用
申立て手数料については、上記「裁判所を利用する」(最高裁判所ウェブサイト)に記載のあるとおりです。
※督促異議の申立てによって、訴訟手続移行の効果が生じたときには、債権者(原告)に手数料の追納義務が生じます(原則:支払督促申立て手数料の額と同額の収入印紙及び訴訟手続を担当する部署から指示される郵便切手額)
申立てに必要な書類
支払督促申立て
次の①~④の書類が必要です。
①上記「裁判所を利用する」にある支払督促申立書
※請求の趣旨及び原因の部分は、このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」にある書式からご自身の事案に合うものを選んで作成いただくこともできます。
②「当事者目録」と「請求の趣旨及び原因」のコピー各1部(余白に押印のないもの)
③(債権者または債務者が法人の場合)当該法人の登記事項証明書
④長形3号の封筒 債務者数+1枚
(※あらかじめ、1枚の封筒に債権者の宛名を記入し、残りの封筒に債務者の宛名を記入して提出してください。)
仮執行宣言申立て
次の①~③の書類が必要です。
①このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」にある仮執行宣言申立書及び受書
②債権者の宛名を記入した長形3号の封筒 1枚
③債務者の宛名を記入した長形3号の封筒 債務者数分
書類作成時の留意点
・申立書の各ページには、ページ数(丁数)を記入してください。
・申立書の各ページには、捨印(申立書に押した印鑑と同じもの)を押してください、
※裁判所は中立・公正な立場ですので、主張や法律構成に関するアドバイスはできません。法テラス、弁護士又は司法書士にご相談ください。
送達証明書について
強制執行の申立てをする際には、「送達証明書」を添付する必要があります。
以下の「関連書式のダウンロード」の「送達証明申請書」を利用し、交付申請をしてください。
(手数料:1証明事項につき収入印紙150円)
申立ての書式及び記載例のダウンロード
- 支払督促で使う書式・貸金(Word:19.9KB)
- 支払督促で使う書式・売買代金(Word:16.6KB)
- 支払督促で使う書式・立替金(Word:15.7KB)
- 支払督促で使う書式・飲食代金(Word:47.8KB)
- 支払督促で使う書式・請負代金(Word:15.6KB)
- 支払督促で使う書式・マンションの管理費等請求(Word:15.9KB)
- 支払督促で使う書式・交通事故・物損(Word:16.0KB)
- 仮執行宣言申立書・受書(Word:50.4KB)