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重要なお知らせ

  • 台風6号の接近に伴い、千葉県内において、交通機関への影響が生じる可能性があります。
    6月3日(水)に、千葉県内の裁判所(千葉地方裁判所と千葉家庭裁判所の本庁、支部、出張所及び各簡易裁判所)における裁判手続等が予定されている方で、台風の影響による鉄道の運休、道路の通行止などの事情により、裁判所への来庁が困難な場合には、無理にお越しいただく必要はありません。そのような事情がある場合には、速やかに裁判所の担当係へ電話でご連絡ください。
    また、台風の影響により既に日程が変更、取消しとなっている場合もありますので、来庁される前に念のため担当係にご連絡ください。
    担当係の連絡先がわからない場合又は電話がつながらない場合には、次の連絡先にご連絡ください。   
    (千葉地方裁判所、千葉家庭裁判所共通の代表電話)   
    043-222-0165   
    ※平日午前8時30分から午後5時まで

  • 銚子簡裁、東金簡裁のほか、令和6年4月1日以降、一宮支部・簡裁、館山支部・簡裁、佐原支部・簡裁に記録謄写用複写機の設置はありません。
    事件記録等の閲覧謄写のため、上記の裁判所にお越しの際は、バッテリーで稼働するモバイルプリンター、スキャナーまたはデジタルカメラ(スマートフォン等を含む。)等の謄写機器を持参してください。
    なお、謄写の条件等によっては、謄写事務の間、無線通信機能の停止等を依頼することがあります。

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