重要なお知らせ
新型コロナウイルス感染症対策のため,業務の一部が変更されている場合があります。あらかじめ御利用の裁判所に御確認ください。
御迷惑をおかけしますが,感染拡大防止のため,御理解と御協力をお願い申し上げます。
新着情報
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【緊急事態宣言の発出を受けた裁判業務について】 昨日(1月7日),政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されました。 千葉地方裁判所及び千葉家庭裁判所(支部,管内簡易裁判所,出張所を含む。)では,同宣言下においても裁判所に来庁される皆さまに御安心いただけるよう,専門家による助言を踏まえた感染防止対策を徹底した上で,原則として,通常どおり裁判業務を継続する予定です。 個別の事件によっては,裁判所から,当事者が出頭しなくても審理を進めることができるウェブ会議や電話会議の期日への切り替えや,出頭して行う手続においても,出頭する人の数を極力減らしていただくようお願いすることがありますので,皆さまの御理解と御協力をお願いいたします。また,マスクの着用や咳エチケットなど,基本的な感染防止対策への御協力も重ねてお願いいたします。 事件関係者の皆さまにおいては,期日のために,来庁に不安がある場合には,柔軟に対応いたしますので,担当書記官又は担当調査官まで御連絡ください。 なお,裁判員裁判についても実施する予定です。裁判員裁判では,①広い法廷の使用,②法壇(裁判員が着席する卓上)にアクリル板の設置,③座席間隔の確保,④定期的な換気,⑤部屋や備品の消毒,⑥手指消毒用のアルコール等の設置などの感染防止対策を徹底しています。