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重要なお知らせ

  • 銚子簡裁、東金簡裁のほか、令和6年4月1日以降、一宮支部・簡裁、館山支部・簡裁、佐原支部・簡裁に記録謄写用複写機の設置はありません。
    事件記録等の閲覧謄写のため、上記の裁判所にお越しの際は、バッテリーで稼働するモバイルプリンター、スキャナーまたはデジタルカメラ(スマートフォン等を含む。)等の謄写機器を持参してください。
    なお、謄写の条件等によっては、謄写事務の間、無線通信機能の停止等を依頼することがあります。

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