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【新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた裁判業務について】 千葉地方裁判所及び千葉家庭裁判所(支部、管内簡易裁判所、出張所を含む。)においては、裁判所に来庁される皆さまに御安心いただけるよう、専門家による助言を踏まえた感染防止対策を徹底していますが、これまでのマスクの着用や咳エチケットなどの基本的な感染防止対策の徹底に加え、ウイルスの飛散を抑止する効果が高いとされている不織布マスクの着用を推奨するほか、換気に一層留意し、窓のない比較的狭い部屋等を使用するに当たって、利用者数や利用状況等に応じて、こまめな換気を実施することとします。 このような徹底した感染防止対策を講じた上で、原則として、通常どおり裁判業務を継続しています。 個別の事件によっては、裁判所から、当事者が出頭しなくても審理を進めることができるウェブ会議や電話会議の期日への切り替えや、出頭して行う手続においても、出頭する人の数を極力減らしていただくようお願いすることがありますので、皆さまの御理解と御協力をお願いいたします。また、不織布マスクの着用や咳エチケットなど、基本的な感染防止対策への御協力も重ねてお願いいたします。 事件関係者の皆さまにおいては、期日のために、来庁に不安がある場合には、柔軟に対応いたしますので、担当書記官又は担当調査官まで御連絡ください。 なお、裁判員裁判では、①広い法廷の使用、②法壇(裁判員が着席する卓上)にアクリル板の設置、③座席間隔の確保、④定期的な換気、⑤部屋や備品の消毒、⑥手指消毒用のアルコール等の設置などの感染防止対策を徹底しています。
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【千葉家庭裁判所】家事事件の申立てに関しては,ホームページを閲覧していただき,御不明な点がありましたら,電話でお問い合わせください。
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,当面の間,団体見学の実施や申込受付を見合わせています。
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【裁判員候補者の皆様へ】 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために発令されていた緊急事態宣言は令和2年5月25日に解除されましたが,解除後も感染拡大防止措置が引き続き求められる状況が続いております。 裁判所では,裁判員等選任手続を行うにあたり, ・裁判員候補者の方にご利用いただく待合室の座席の間隔を空ける措置 ・同待合室における換気 ・職員のマスク着用 ・受付カウンターにおける飛沫防止策 など感染拡大防止対策を取っています。 また,法廷においては,他の法廷と同様に,傍聴席の間隔を空けた着席,休廷中の換気の励行,訴訟関係人の手指消毒やマスク着用の協力要請を実施していることに加え, ・裁判員の皆さん方同士の座席間又は裁判官座席との間にアクリル板を設置 するなどの対策を取っています。 裁判員候補者の皆さまにおかれましても,裁判所にお越しいただく際には,マスク着用や手指消毒等による感染拡大防止へのご協力をお願い申し上げます。 具体的事件で裁判所にお越しいただく予定の裁判員候補者の方におかれましては,ご不明な点等ございましたら,当庁の裁判員係までご連絡ください。どうぞよろしくお願いします。
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千葉地方裁判所及び千葉家庭裁判所(支部,管内簡易裁判所,出張所を含む。)においては,緊急事態宣言の解除等を踏まえ,5月26日(火)以降,各裁判体の判断により,順次期日等を実施します。 現在,期日が未指定の事件についても,順次期日を指定しますが,指定まで一定程度,時間を要する場合があります。 【裁判所を利用される皆様へ】 緊急事態宣言の解除等を受け,縮小していた業務は順次実施されます。 なお,新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,引き続き,次のとおりの対策をとっておりますので,御理解と御協力をお願いいたします。 ・手続の概要や申立書式は,ホームページで御確認いただくとともに,申立書等の書類は,できる限り郵送で御提出いただくよう御協力をお願いいたします。 ・法廷の傍聴席や待合室では間隔を空けて着席をお願いしています。 ・換気のため,事件関係室等の窓・扉を,事件の進行に支障のない範囲で,適宜開放することがあります。 ・窓口や事件関係室において,ビニールカーテンを設置するなどの飛沫感染防止策を講じています。 また,来庁される際には,手指の消毒やマスクの着用に御協力ください。発熱等の症状がある場合には来庁をお控えください。期日に来庁される場合で,発熱等の症状がある場合には,期日の変更等の検討を要するため,事前に電話で御連絡ください。 御不明な点や不安な点などがありましたら,担当係にお問い合わせください。
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(千葉地裁管内の簡易裁判所)現下の状況に鑑み,簡易裁判所の窓口における手続案内については,態勢を縮小して実施しています。手続の概要や申立書式は,できる限り,ホームページでご確認いただきますよう,お願いします。なお,書類の提出については,通常どおり受付事務を継続しています。保全の申立て等,急を要する事情があるものについては,事前に電話でご相談ください。
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家事手続案内については,千葉県に緊急事態宣言が発令されている期間中も審理等を継続する事件(審判前の保全の申立て等,急を要する事情があるもの)に限って実施しています。
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台風21号等に伴う大雨の影響により,10月28日以降の当面の間の裁判等について,来庁が難しい方は,無理をしてお越しいただく必要はありません。 手続を行っている担当係の連絡先が分かる方は,その旨を担当係までご連絡ください。 担当係の連絡先が分からない場合は,手続を行っている裁判所の代表電話番号にご連絡ください。
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家庭裁判所調査官インターンシップ(千葉家庭裁判所)のお知らせ(募集を締め切りました。)