養育費請求調停

1. 概要

 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを扶養する責務を負います。したがって、父母が離婚した場合であっても、双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。

 養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、子(未成年の場合に限られません。)を監護している親から他方の親に対して、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、養育費の支払を求めることができます(離婚調停の申立てに伴って離婚後の養育費について話し合いたい場合は、夫婦関係調整調停(離婚)を利用してください。夫婦が別居中に、子どもの養育費を含む夫婦の生活費の支払について話し合いたい場合は、婚姻費用の分担調停を利用してください。)。

 また、一度決まった養育費であってもその後に事情の変更があった場合(再婚した場合や子どもが進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停や審判を申し立てることができます。

 調停手続では、養育にどのくらいの費用がかかっているのか、申立人及び相手方の収入がどのくらいあるかなど一切の事情について、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
 なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には審判手続が開始され、裁判官が、一切の事情を考慮して判断(審判)をすることになります。

 

法定養育費について

 離婚(又は認知)が令和8年4月1日以降の場合には、まだ父母間で養育費の取決めをしていない段階であっても、離婚の時から引き続き未成年の子を主として監護している父母は、他方に対して、離婚(又は認知)の日から、子1人当たり月額2万円の支払を請求することができます(民法766条の3)。これを法定養育費といいます(令和8年4月1日より前に離婚(又は認知)した場合には、法定養育費は発生しません。)。

 ただし、法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものであり、法定養育費の額は、父母の協議等により定められる養育費の額の基準や標準となるものではありません。子どもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをすることが大切です。法定養育費の支払がされていないときは.父母の協議や養育費の調停で、未払の法定養育費を含めて取決めをすることができます。

 

2. 申立人

3. 申立先

  相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
  申立先の裁判所を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。

4. 申立てに必要な費用

  • 収入印紙1200円分(子ども1人につき)
  • 連絡用の郵便切手
    郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
    なお、本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。

    ※郵便料については、保管金として納付することができます。 
     保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。
     なお、郵便切手により納付することも可能です。

5. 申立てに必要な書類

(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)

(2) 標準的な申立添付書類

  • 対象となる子の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申立人の収入に関する資料(源泉徴収票写し、給与明細写し、確定申告書写し、非課税証明書写し等)
  • 事情説明書(養育費)
  • 進行に関する照会回答書

(3) その他書式

  • 送達場所等届出書

  ※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。

6. 申立書の書式及び記入例

  申立書の書式及び記入例

7.手続の内容に関するQA

  養育費請求調停に関するQA一覧へ

 

関連リンク

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 >債権執行等(養育費等に基づく差押え) :養育費等に基づく差押えの手続についてまとめたページです。

以下の裁判所は、この手続について個別にご案内する事項があります。
詳しくは各裁判所のサイトをご確認ください。
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