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第1 捜査
第2 起訴
第3 第一審の公判手続
- 逮捕とは何ですか。
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逮捕とは、罪を犯したと疑われる人(被疑者)の身柄を拘束する強制処分です。
逮捕は、原則として、裁判官が発付する逮捕状によって行われます(通常逮捕)。ただし、現に犯罪を行っているか、犯罪を行い終わって間がない場合などでは、人違いなどのおそれがないと考えられるため、逮捕状が必要とされない現行犯逮捕をすることができます。また、一定の刑罰の重い罪を犯したと疑われる場合で、逮捕状を請求する時間がないときには、まず被疑者を逮捕し、その後直ちに裁判官に逮捕状の発付を求めることもできます(緊急逮捕)。
なお、最近10年間の逮捕状請求事件の処理状況等については,こちらをご参照ください(PDF:77KB)。
警察官は、被疑者を逮捕してから48時間以内に、被疑者を釈放するか、身柄を検察官に送る手続をしなければなりません。被疑者の身柄が検察官に送られた場合には、検察官は、身柄を受け取ってから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、裁判官に勾留請求をするか、起訴するか、被疑者を釈放するか、いずれかの判断をしなければなりません。
- 勾留とは何ですか。
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勾留は、身柄を拘束する処分ですが、捜査段階での被疑者の勾留と、起訴後の被告人の勾留とがあります。
(1) 被疑者の勾留
検察官が、逮捕に引き続き、捜査を進める上で被疑者の身柄の拘束が必要であると判断した場合には、裁判官に勾留請求をします。裁判官は、被疑者が罪を犯したことが疑われ、かつ、証拠を隠滅したり、逃亡したりするおそれがあり、勾留の必要性があるときには、勾留状を発付します。
なお,最近10年間の勾留請求事件の処理状況については,こちらをご参照ください(PDF:72KB)。
被疑者の勾留期間は10日間ですが、やむを得ない事情がある場合は、検察官の請求により、裁判官が更に10日間以内で勾留期間の延長を認めることもあります。
(2) 被告人の勾留
起訴された被告人についても、被告人が罪を犯したことが疑われ、かつ、証拠を隠滅したり、逃亡したりするおそれがあり、勾留の必要性があるときには、勾留することができます。
被告人の勾留期間は2か月ですが、証拠を隠滅するおそれがあるなど一定の要件を満たせば、1か月ごとに更新することができます。
- 起訴状にはどのようなことが書かれていますか。
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起訴状は、検察官が被告人の処罰を裁判所に求めるときに提出する書面であり、そこには、次のような事項を記載することになっています。
・被告人を特定するための事項…氏名,生年月日,住所など
・公訴事実…被告人が犯したと疑われる犯罪事実
・罰条…適用すべき罰則
起訴状には、裁判官が予断を持つような事項を記載してはならず、証拠なども一切添付することはできません。裁判官は、起訴状に記載されていることのほかは、全く白紙の状態で第1回の公判期日を迎えることになっています。これを、一般に「起訴状一本主義」といっています。
- 弁護人はどのように選任しますか。
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弁護人は、捜査段階における被疑者や、起訴された被告人の権利を擁護する役割を果たしています。
選任の方式には、被疑者や被告人自身あるいはその親族等が選任する場合(私選)と、貧困など理由で弁護人が選任できないときに裁判所が選任する場合(国選)とがあります。国選弁護人も私選弁護人も、弁護人の役割は異なるところはありません。
- 保釈とはどのような制度ですか。
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被告人が勾留されていても、一定額の保証金を納めることなどを条件として、身柄を釈放する保釈という制度が設けられています。
保釈の請求は、被告人自身のほか、配偶者、親などの近親者や弁護人からすることができ、起訴された後であれば、公判が始まる前でも、判決が確定するまではいつでもすることができます。
裁判所は、保釈の請求があったときは、殺人や放火などの重大な罪を犯したとされている場合、常習的に一定の罪を犯したとされている場合、証拠を隠滅するおそれがある場合など一定の場合を除いて保釈を許さなければならないこととされています(権利保釈)。権利保釈が認められない場合であっても、裁判所は、被告人が逃亡したり、証拠を隠滅したりするおそれの程度や、身体の拘束の継続により被告人が受ける不利益の程度などの事情を考慮し、保釈を許すことができます(裁量保釈)。
保証金の額は被告人が犯したとされている罪の軽重、被告人の経済状態などの事情を考慮して、被告人の出頭を確保するために適当な金額を裁判所が定めます。
万が一、被告人が逃亡したり、証拠を隠滅したりした場合には、保釈が取り消されて、再び身柄は拘束され、保証金は没取されます。そのようなことがなければ、保証金は、裁判が終わった後には、その結果が無罪でも有罪でも返還されます。
なお、最近10年間の保釈事件の処理状況については、こちらをご参照ください。(PDF:85KB) また、自白・否認別の比較については、こちらをご参照ください。(PDF:89KB)
- 検察審査会という組織があると聞きましたが、どのようなことをしていますか。
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検察審査会は、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員によって組織され、検察官がした不起訴処分の当否を審査することを主な仕事としています。
詳しくは「検察審査会」をご覧ください。
- 裁判員制度とはどのようなものですか。
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裁判員制度は、国民の中から選ばれた6人の裁判員が刑事裁判に参加し、3人の裁判官とともに、被告人が有罪かどうか、有罪の場合、どのような刑にするのかを決める制度です。
国民が刑事裁判に参加することにより、裁判の内容や手続に国民の良識が反映されるとともに、司法に対する国民の理解が深まり、その信頼が高まることが期待されています。
詳しくは「裁判員制度ウェブサイト」をご覧ください。
- 公判前整理手続とは何ですか。
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公判前整理手続は、最初の公判期日の前に、裁判所、検察官、弁護人が、争点を明確にした上、これを判断するための証拠を整理し、審理計画を立てることを目的とする手続です。
裁判員裁判対象事件では、必ず公判前整理手続を行わなければならないことになっています。
- 刑事裁判はどのくらいの時間がかかるのですか。
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憲法は、迅速な裁判を受ける権利を保障しており、迅速な裁判の実現は、裁判に携わる者が目指すべき重要な課題であることは当然です。そのため、第1回公判期日が開かれる前から当事者(検察官・弁護人)に十分な準備を求めたり、公判期日の間にも、当事者に必要な準備を促したりすることもあります。
ちなみに、日本の刑事裁判は長引くということがしばしば指摘されますが、平均では、起訴された後、3か月前後で判決が出されており、これは諸外国に比べても決して遅くはありません。また、即決裁判手続や略式手続で終わる事件は、ごく短期間に終結します。
なお、最近10年間の平均審理期間については、こちらをご参照ください。(PDF:93KB)
- 黙秘権とは何ですか。
- 憲法は、何人も自己に不利益な供述を強要されないことを保障しており、被告人は公判廷において終始沈黙することができ、これを黙秘権といいます。また、被告人は、個々の質問に対し陳述を拒むこともできます(供述拒否権)。これらの権利の保障をより確実にするため、公判廷では、冒頭手続において裁判官が被告人に対し、黙秘権などの権利を説明することとされています。
- 立証責任とは何ですか。
- 「疑わしきは罰せず」とか「疑わしきは被告人の利益に」という言葉もあるように、刑事裁判では、常識的に考えて、被告人が罪を犯したことは間違いないという程度にまで立証することについて、検察官がその責任を負います。これが立証責任です。検察官が立証を尽くしても、被告人が罪を犯したことに確信を持てない場合には、無罪とされます。
- 刑事手続における犯罪被害者のための制度にはどのようなものがありますか。
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刑事手続では、犯罪によって被害を受けた方等に配慮するため、裁判の優先的傍聴の配慮、刑事裁判への参加、公開の法廷で氏名等(被害者特定事項)を明らかにしない措置、証人の不安や緊張等を緩和するための措置などの制度が設けられています。
詳しくは「刑事手続における犯罪被害者のための制度」をご覧ください。
- 量刑はどのように決めるのですか。
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裁判所は、審理の結果、被告人を有罪と認めた場合には、どのような刑を言い渡すかを決めます。具体的には、死刑、懲役、罰金などの刑の種類とともに、懲役などの期間や罰金額も決めます。これを量刑と言います。
我が国の刑罰法規では、ある犯罪に対して科すことができる刑罰の範囲(法定刑)が幅広く定められています。例えば、殺人罪は、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と定められており、裁判所は、死刑から懲役5年までの非常に広い範囲の中から量刑をすることになります。
一般的には、犯罪の結果がどれくらい重いものか、犯行がどれくらい危険か、動機や経緯に照らして被告人をどれくらい非難できるか、といった犯罪自体に関する事情を基本として、被害者への弁償、前科、更生環境、被告人の反省などの事情も考慮して判断されます。
- 執行猶予が付いているとどうなるのですか。
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執行猶予の付いていない刑を俗に「実刑」と言いますが、例えば、懲役1年の実刑が言い渡され、それが確定すると、懲役1年の刑が直ちに執行されることになり、被告人は刑務所で服役することになります。
他方、例えば、懲役1年の刑に、3年間の執行猶予が付いている場合には、判決が確定しても、直ちに刑務所で服役することにはなりません。それでは無罪と変わらないのではないかと思われるかもしれませんが、そうではありません。執行猶予の場合には、判決で言い渡された執行猶予の期間である3年間の内に被告人が再び罪を犯したりすると、執行猶予が取り消され、懲役1年の刑を執行されることになるからです。執行猶予の期間である3年間を、再び罪を犯したりすることなく過ごしたときは、懲役1年の刑の執行を受けることがなくなります。
また、執行猶予と同時に保護観察に付して、猶予の期間中、保護観察所の保護観察官や保護司の指導を受けるようにすることもあります。