刑事事件

刑事事件の裁判手続についてご案内いたします。

第1 捜査

事件が発生し、被害者の申告などにより、捜査機関が犯罪を認知すると、捜査が開始されます。

犯罪の捜査では、警察官や検察官が被疑者を逮捕したり、住居などを捜索し、証拠品の差押えをしたりすることもあります。逮捕や捜索・差押えは、国民の自由、住居、財産に対する制限ですので、これらを行うには、裁判官の令状(逮捕状、捜索差押許可状など)が必要であり、警察官や検察官の独断ではできません。

第2 起訴

検察官は、捜査の結果、被疑者が罪を犯しており、刑罰を科すのが相当だと判断した場合には、裁判所の裁判を求める起訴を行います。起訴ができるのは、原則として国を代表する検察官だけです。

検察官が起訴状を裁判所に提出することによって刑事裁判手続が始まります。

他方、検察官が、被疑者には犯罪の嫌疑がない、あるいは嫌疑が十分でないと判断する場合には、起訴しませんが、嫌疑が十分あっても、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、犯罪後の情況といった事情に照らして、あえて起訴する必要はないと考えるときには起訴しないことができます(起訴猶予)。

第3 第一審の公判手続

第一審の公判手続の流れを示す図です。

刑事裁判において、公開の法廷で行われる審理・判決の手続を公判手続といいます。
ここでは、第一審の公判手続の流れを紹介します。

1 冒頭手続

(1) 人定質問
裁判官が被告人に氏名などを質問し、被告人が検察官により起訴された者に間違いないかどうかを確かめます。

(2) 起訴状朗読
検察官が起訴状を朗読し、審判の対象を明らかにします。

(3) 黙秘権の告知
裁判官が被告人に対し、黙秘権などの権利を説明します。

(4) 被告事件に対する陳述
被告人と弁護人から起訴状に対する言い分を聞き、事件の争点を明らかにします。

2 証拠調べ手続

(1) 冒頭陳述
まず、検察官が、証拠によって証明しようとする事実を述べます。
これに続いて、弁護人が冒頭陳述をすることもあります(裁判員裁判では弁護人も必ず冒頭陳述をすることになっています。)。

(2) 検察官の立証
刑事裁判では検察官に立証責任があるので、まず、検察官が証拠の取調べを請求し、これに対する被告人側の意見を聴いた上で、裁判所は、個々の証拠を採用するかどうかを決定し、採用した証拠を取り調べます。
証拠には、証人、証拠書類、証拠物の3種類があります。証人であれば尋問、証拠書類であれば朗読、証拠物であれば展示という方法で取り調べられます。

(3) 被告人側の立証
検察官の立証の後に、被告人側の立証が行われます。
裁判所は、検察官の立証と同様に、被告人側が取調べを請求した証拠を採用するかどうかを決定し、採用した証拠を取り調べます。

(4) 被告人質問
被告人には黙秘権がありますが、被告人が自ら答えるのであれば、質問をすることができます。

3 弁論手続

(1) 検察官の論告・求刑
証拠調べ手続が終わると、まず、検察官が事実関係や法律的問題などの意見を述べ(論告)、被告人に科すべき刑について意見を述べます(求刑)。

(2) 弁護人の弁論
次に、弁護人が事実関係や法律的問題などの意見を述べます(弁論)。

(3) 被告人の最終陳述
最後に、被告人も意見を述べることができます。

これで、法廷での審理が終わります(弁論終結、結審)。

4 判決の宣告

裁判所が、被告人に対し、判決の言渡しをします。
証拠を検討した結果、被告人が罪を犯したことに間違いないと考えられる場合には、有罪判決が言い渡されますが、被告人が罪を犯したことに確信を持てない場合には、無罪判決が言い渡されます。

第4 上訴手続

第一審の判決に不服がある当事者は、高等裁判所に控訴することができます。
さらに、高等裁判所の判決に不服がある当事者は、最高裁判所に上告することができます。

第5 簡易裁判所の刑事事件

簡易裁判所は、罰金以下の刑に当たる罪及び窃盗や横領など比較的軽微な罪の刑事事件を取り扱います。簡易裁判所は、通常、禁錮以上の刑を科することはできません。しかし、特別に法律で規定された罪に限り、3年を超えない範囲で懲役を科すことができます。この制限を超える刑を科すのが相当だと判断したときには、事件を地方裁判所に移送しなければなりません。

簡易裁判所が扱うものとして、略式手続があります。これは、検察官が起訴の際に公開の法廷での審理ではなく、書面審理による裁判を求め、裁判所が略式手続によることが相当であると判断した場合は、一定額以下の罰金等の「略式命令」を出すという手続です。
略式命令に不服がある当事者は、一定期間内に正式裁判の申立てをすることができ、その場合には、略式命令は効力を失います。

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