トップ > 裁判手続案内 > 裁判手続を利用する方へ > 訴訟手続その他の裁判所の手続における個人番号(マイナンバー)の取扱いに関する留意点について
平成28年1月1日から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に基づき,個人番号(以下「マイナンバー」という。)の利用,提供などの主要な規定が施行され,訴訟手続その他の裁判所の手続においてもマイナンバーを提供することが認められています(番号法第19条第12号)。
もっとも,番号法においてマイナンバーを利用,提供する場合が厳格に限定されていること(番号法第9条,第12条等)を踏まえると,例外的に訴訟手続等においてマイナンバーを提供することが想定される場面としては,マイナンバー自体を立証する必要がある場合など,ごく限られた場合であると考えられます。
ついては,番号法の趣旨を踏まえ,訴訟手続等において必要な範囲を超えてマイナンバーを提供することがないよう,裁判所に書類を提出する際には,下記の点に留意していただくようお願いします。
記
- 不必要にマイナンバーが記載された書類を裁判所に提出することがないよう,マイナンバーの提供の必要性を慎重に検討してください。
※住民票の写しや源泉徴収票等には,原則としてマイナンバーは記載されませんが,本人の求めに応じてマイナンバーが記載されたものが発行される場合があります。これらの書類を裁判所に提出する際には,マイナンバーの記載がないものを提出するようにしてください。 - マイナンバー自体を提供する必要がない場合でマイナンバーが記載された書類を提出する際には,マイナンバー部分をマスキングするなどの配慮の要否について十分に検討した上で提出してください。
※社会保障や税に関する各種申告書等,マイナンバーの記載欄が設けられた書類(控え)を提出する際には,特に注意してください。