調停とは,私人間での紛争を解決するために,裁判所(調停委員会)が仲介して当事者間の合意を成立させるための手続です。調停委員は,裁判官または調停官(※)と共に調停委員会のメンバーとして,当事者双方の話合いの中で合意をあっせんして紛争の解決に当たっています。調停は,どちらの当事者の言い分が正しいかを決めるものではないので,調停委員は,当事者と一緒に紛争の実状に合った解決策を考えるために,当事者の言い分や気持ちを十分に聴いて調停を進めていきます。また,調停委員は,自分が直接担当していない事件についても,他の調停委員会の求めに応じて専門的な知識経験に基づく意見を述べることもあります。
調停委員は,調停に一般市民の良識を反映させるため,社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれます。具体的には,原則として40歳以上70歳未満の人で,弁護士,医師,大学教授,公認会計士,不動産鑑定士,建築士などの専門家のほか,地域社会に密着して幅広く活動してきた人など,社会の各分野から選ばれています。
調停には,地方裁判所や簡易裁判所で行う民事調停と家庭裁判所で行う家事調停があり,調停委員も,民事調停委員と家事調停委員に分かれています。その基本的な役割は,同じですが,事件の内容等に応じて,最も適任と思われる調停委員を指定するなどの配慮をしています。例えば,民事調停では,建築関係の事件であれば一級建築士などの資格を持つ人,医療関係の事件であれば医師の資格を持つ人など事件内容に応じた専門的知識や経験を持つ調停委員を指定しており,また,家事調停では,夫婦・親族間の問題であるため,男女1人ずつの調停委員を指定するなどの配慮をしています。
なお,調停委員は,非常勤の裁判所職員であり,実際に担当した調停事件の処理状況を考慮して手当が支給されるとともに必要な旅費や日当が支給されることになっています(民事調停法第10条,家事事件手続法第249条第2項)。
※調停官
民事・家事の調停事件について,裁判官と同等の権限で調停手続を取り扱う非常勤職員。調停官は,5年以上の経験を持つ弁護士の中から任命されます。