トップ > 裁判手続案内 > 事件記録等の特別保存について > 令和6年1月30日より前に終局した事件の事件記録等の特別保存について
記録の保存・廃棄をめぐる一連の問題を重く受け止め、令和5年5月に「裁判所の記録の保存・廃棄の在り方に関する調査報告書」を公表した後、改めて関係諸規定の整備を行い、「事件記録等の特別保存に関する規則」を制定して、国民共有の財産である歴史的・社会的意義を有する記録を適切に特別保存に付し、後世に引き継いでいく基本的な仕組みを構築するとともに、特別保存の認定プロセスといった運用の細目を通達により整備して、規則施行日の令和6年1月30日より、全国の裁判所において、新規則等に基づく新たな運用を開始しました。
同日以降に終局した事件については、順次、特別保存に関する事務を行っています(事件記録等の特別保存について)が、同日よりも前に終局し、現在保存中の事件記録等(なお、全国の裁判所では、令和4年10月以降、現在に至るまで事件記録等の廃棄を留保しています。)について、新たな運用のもとで、特別保存に関する事務を以下のとおり行います。
【事務の概要】
新たな運用の開始日である令和6年1月30日より前に終局した事件で、現に事件記録及び少年調査記録が保存されている事件について、新たな運用のもとで、特別保存に付する認定を行うべき事件の基準に該当する事件記録等について、特別保存に付する認定を行います。
また、歴史的、社会的な意義を有し、史料又は参考資料として価値を有する事件記録等について適切かつ確実に特別保存を行うために、外部の方から積極的に特別保存の要望(規則第7条)を提出していただきたく、要望を行うに当たり参考にしていただくために、各裁判所で特別保存に付する認定を行った事件の一覧表を各裁判所のウェブサイト上で一定期間公開します。同一覧表に掲載されていない事件について、特別保存にふさわしい事件がある場合には、各裁判所が定める期限(各庁において、一覧表を公開する際に併せてお知らせします。)までに、各裁判所の担当部署宛てに特別保存要望書を提出してください。要望書が提出された場合は、所定の手続に従って特別保存に付する認定を行うか否かを判断することとなります。
各裁判所において、令和6年1月30日より前に終局した事件で、現に事件記録及び少年調査記録が保存されている事件について、上記の特別保存に関する事務を経てウェブサイトで一覧表を公開するまでには、一定の期間を要する見込みであり、公表の準備が整った裁判所から、順次、特別保存に付する認定を行った事件の一覧表を公開します。
【ウェブサイトへの掲載状況】
全国の裁判所における現在の一覧表掲載状況は以下のとおりです(ウェブサイト掲載日順)。掲載されている一覧表を参考にしていただき、積極的に特別保存の要望をご提出ください。
なお、詳細については各裁判所の特別保存に関するページ(こちらからご覧いただけます。)をご確認ください。
宇都宮地方裁判所(令和6年12月23日掲載)
宇都宮家庭裁判所(令和6年12月23日掲載)
釧路地方裁判所(令和7年1月17日掲載)
釧路家庭裁判所(令和7年1月17日掲載)
広島家庭裁判所(令和7年1月21日掲載)
函館地方裁判所(令和7年1月23日掲載)
旭川地方裁判所(令和7年2月20日掲載)
旭川家庭裁判所(令和7年2月20日掲載)
高松家庭裁判所(令和7年2月21日掲載)
青森地方裁判所(令和7年2月28日掲載)
青森家庭裁判所(令和7年2月28日掲載)
札幌家庭裁判所(令和7年2月28日掲載)
札幌地方裁判所(令和7年3月10日掲載)
福岡家庭裁判所(令和7年3月14日掲載)
熊本家庭裁判所(令和7年3月17日掲載)
和歌山地方裁判所(令和7年3月24日掲載)
和歌山家庭裁判所(令和7年3月24日掲載)
福島地方裁判所(令和7年3月24日掲載)
福島家庭裁判所(令和7年3月24日掲載)
高松高等裁判所(令和7年3月26日掲載)
那覇地方裁判所(令和7年3月28日掲載)
仙台高等裁判所(令和7年3月28日掲載)
高松地方裁判所(令和7年3月31日掲載)
秋田地方裁判所(令和7年3月31日掲載)
秋田家庭裁判所(令和7年3月31日掲載)
鹿児島地方裁判所(令和7年4月1日掲載)
鹿児島家庭裁判所(令和7年4月1日掲載)
岡山家庭裁判所(令和7年4月18日掲載)
高知家庭裁判所(令和7年4月25日掲載)
以上