簡易裁判所で民事トラブル解決ー4つの手続ー

画像:簡易裁判所で民事トラブル解決 4つの手続

簡易裁判所の民事手続

全国に438庁設置されている簡易裁判所には,少額で軽微な紛争を,簡易迅速に解決するための4つの手続があります。判決によって解決を図る訴訟手続として,通常訴訟のほかに,原則1回で審理をおこなう少額訴訟手続があります。また,話し合いで円満な解決を図る民事調停手続,書類審査のみで迅速に解決を図る支払督促手続があります。

手続の詳細はこちらです。

申立て等で使う書式はこちらです。

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