検察官は,公益の代表者として,刑事事件について裁判所に裁判を求めるための公訴を提起(起訴)することができます(刑事訴訟法第247条)。検察官が罪を犯したとして起訴して初めて,裁判所は,その事件について裁判を行うことになります。検察官は,起訴した事件について,その被告人がその犯罪を行ったということを証拠に基づいて立証する役割を担っていますし,その事件の捜査をしたり,裁判の執行を監督することも検察官の仕事です。
また,少年事件においては,非行事実の存否について争いがある一定の重大な事件で裁判所が必要と認めたときには,検察官に,審判への出席を求めることがあります。
検察官に任命されるためには,原則として,司法試験に合格し,司法修習を終えることが必要です。