少年事件で被害を受けた方が,事件の内容を知りたい,被害についての感情や事件に関する意見を述べたいと思った場合,少年審判においては,そのようなお気持ちに配慮して次のような制度が設けられています。
少年審判の手続
家庭裁判所では,罪を犯した少年について,事件の内容や少年の性格,行動などの調査を行い,少年に対する処分を決定しています。少年犯罪によって被害を受けた方は家庭裁判所に対して,(1)事件記録の閲覧・コピー,(2)意見陳述,(3)審判結果等の通知の申出をすることができます。
事件記録の閲覧・コピー
被害について損害賠償の請求をするときや裁判所に対して意見を述べようと考えているときなど正当な理由がある場合に,犯罪の事実に関する部分の記録の閲覧・コピーを申し出ることができます。
意見陳述
被害者としての気持ちや事件についての意見を述べるために,家庭裁判所に対して意見の陳述を申し出ることができます。
意見を述べるには次の3つの方法があります。
1. 審判の場で裁判官に対して述べる。
2. 審判以外の場で裁判官に対して述べる。
3. 審判以外の場で家庭裁判所調査官に対して述べる。
どの方法で行うかは,裁判官が意見の陳述を申し出た方の希望を踏まえて決めます。
審判結果等の通知
家庭裁判所から少年の審判結果等の通知を受けることを申し出ることができます。
通知する内容は次のとおりです。
1. 少年とその法定代理人(親権者など)の氏名・住居
2. 決定の年月日
3. 決定の主文(処分の内容)
4. 決定の理由の要旨(処分の内容を決めた理由の要旨)
これらの制度を利用するには,いずれも被害を受けた方などからの申出が必要になります。申出ができる方の範囲や必要書類など詳しいことは,最寄りの家庭裁判所にお問い合わせください。また,家庭裁判所には申出書が備え付けてありますので,ご利用ください。
なお,家庭裁判所では,事件に関する調査のため,被害を受けた方から被害の内容などのお話を聞かせていただくことがありますので,ご協力をお願いいたします。
さらに詳しくお知りになりたいときは,裁判所ウェブサイトの「裁判手続の案内 > 裁判所が扱う事件 > 少年事件」をご覧いただくか,最寄りの家庭裁判所にお問い合わせください。