裁判所速記官は,法廷に立ち会い,訴訟当事者や証人などが裁判官の前で供述するのを速記する事務などを行います(裁判所法第60条の2)。
裁判所速記官は,証言等の一つ一つの言葉を逐語的に記録する必要がある場合に裁判所書記官と一緒に法廷に立ち会って,速記録を作ります。
一般に,速記の方法にはいろいろあり,手書きの速記を思い浮かべる人が多いと思いますが,裁判所速記官は,速記タイプライターを使用して証人の供述などを速記符号として記録し,法廷が終わった後で,速記符号を反訳して速記録を作成するという方法をとっています。